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株主
定款に (1)当会社の資本の総額は、金300万とする。 (2)当会社の資本は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、金50,000円とする。 (3)社員である私の氏名・住所・出資口数60口とあります。 当時1人で設立した有限会社でした。 その後、取締役が変更になった以外、何の動きもない会社です。 確かに最初私が300万円出資しました。 出資者という名前がなくても、私が株主になるでしょうか?
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noname#83227
回答No.1
有限会社というのは法律的には実はもう存在しません。全て、株式会社です(名前として有限会社という名称を使うことはできる。これを特例有限会社と呼ぶが、実体は株式会社に他ならない)。そして、株式会社の出資者を株主と呼ぶのですから、質問者が出資者であって、かつ、その地位を他人に全部譲渡していない限りは当然、株主です。
お礼
良くわかりました。 ありがとうございました。