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定款の目的に記載ない事業を行った場合の罰則は?

株式会社です。会社定款の目的に記載されていない事業の履行に関する契約を第三者と締結する予定のため、定款変更を行う必要がありますが、株総の承認、公証人の認証手続きを考えますと、時間が極めて限られているので案じています。第三者との契約日が公証人の認証日と同日でも問題ないでしょうか?また定款変更手続きが、万が一間に合わず契約を締結してしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか?ご教示お願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

罰則などはわかりませんが、定款の変更に公証人は不要ではないでしょうか? 公証人の認証が必要なのは、原資定款だったと思います。 従って、設立後の定款の変更では認証は不要になるでしょう。 注意点として、事業目的は登記義務があります。 これらのことを考えれば、株主総会で定款の変更(事業目的の追加)を行い、法務局へ登記申請すれば良いでしょう。 登記は申請日基準でしょうから、登記が無事完了すれば、申請日から有効ではないでしょうかね。 ちなみに電子定款にすれば、印紙税の課税文書にもなりませんよね。 印紙税の課税文書たる定款も原始定款だけだったと思います。