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合資会社の無限責任社員
会社の部門を別会社化するにあたり、とりあえず合資会社にしてみようか、という話が出ているのですが、無限責任社員って法人がなれるのでしょうか? もしくは、定款で「有限責任社員の出資金が資本の過半数以上を占める場合、全有限責任社員の賛成があり、かつ、無限責任社員が複数名の場合は、残る無限責任社員 全員の賛成があれば、無限責任社員を解任し、代わりの無限責任社員を任命することができる。」的な事ってうたえるんですかねぇ? 法律的に無理っぽいですけど。
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- cricket
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回答No.1
別会社にする、と言っても誰かが社長にならなければならないわけですから、 その人が無限責任社員になればよいのでは? なーに、「無限責任」っつったって、自己破産しちゃえば良いんだし。 自己破産って世間で言うほど悲惨な物じゃないみたいだし。 ま、現実合資会社の精算はそうなります。 ・・・と言うわけで、金銭の面では全然信用がありませんから、仕事内容と照らして、 よく考えて下さい。