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契約書にて
2部作成して1部ずつ保管するのですが、 コピーではなく、複写でもなく、2部印刷してあるのを不快に思います。 故意に 私に説明する側は私にとっていいこと書いていて 向こうで保管する側はむこうの良いように書いている可能性が 捨てきれません。 それを理由に署名捺印を拒否できるのでしょうか?
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契約書の文言くらい読まれればいいのに。 契約書に、何通作り、誰が持つと書かれているのが普通です。 つまり、相手と貴方の持っている契約書が違っていれば、お互いの契約書の内容が違うのだから、契約自体が無効になる。 貴方が、そんなもの無くしたとならば、あいてのほうしかないわけだから、証明しようがない。 それは貴方の管理が悪いというだけの話。 そもそも信用できなければ契約しなければ良いだけ。 貴方のがわに契約をしなければならない事を強制はできない。 なので何言ってんだろうということになる話ですね。
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- BUN910
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二者間で結ぶ契約書は、同じ内容のものに両者のサイン、捺印してそれぞれに保管していくものです。 「私に説明する側は私にとっていいこと書いていて 向こうで保管する側はむこうの良いように書いている可能性が 捨てきれません。」 ↑ これの意味が解りません。 同じ内容の物の最後に内容に同意したと二者のサインを入れる。 複数枚にわたる場合、本の様に製本して、背表紙のテープの部分に外したとか改ざんできないように割印を押します。 お互いに保管している物に故意に都合の良いように書き換えることはできません。 ですので、サイン、捺印する前に内容を良く読み、理解して納得できないのであれば、相手にここがこうでサインできない、こう変更して欲しいと交渉して、お互いに納得がいく内容でサインしてください。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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二部作られた物の両方にサイン、押印をします。 相手に渡す方をサインの前に読めば内容を確認できますよ。 契約の時の普通の行為です。 また、複数ページで構成されてる時はページを跨いで割り印を押して契約後のページの差し替えを防ぎます。
- f272
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契約なのだからどんな理由であっても納得できなければ署名捺印を拒否できますよ。その結果として契約が成立しないだけですね。
お礼
ありがとうございます。
- m5048172715
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手書きの名前が無いと契約書にならない。 「そっち(君の持っているほう)の契約書をこっちにくれ。」 と、最後に契約書を交換してしまえば良い。
補足
両方読まないと不安ですね。
補足
両方読まないとなにか不安ですね。