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中古車買取業者の契約規定内容の有効性について
現在所有している自動車を、中古車買取業者に査定してもらい、価格のおりあいがついら時、業者から署名捺印を求められた売買契約書の裏に「規定」があり、1:署名・捺印を持って、契約の成立とする、2:瑕疵担保責任を売主に請求することがある。3:瑕疵担保責任を負う期間は、契約後6ヶ月間である、4:売主が契約を解約するときは違約金を請求する、などという記載があり、契約しませんでした。東京二部に上場していることを自慢している中古車業者でしたが、これが中古車業界の普通の規定なのでしょうか? 瑕疵担保とは何か、6ヶ月も責任を負う、などについての説明は、査定にきた担当者からは無く、折り合いをけるのには会社も頑張ったのだから、今サインしてもらわないと困る、というありがちなセールスでした。危険を感じて署名しませんでした。仮に署名したら、本当に瑕疵担保責任を6ヶ月も負うのでしょうか?中古物件で、マンションでもそんな話は聞いたことがありません。しかもその業者は、車を引き取って、丸3日間かけて車両検査を再度会社で行ってから、引き取ってから5日目に振り込む、という業者でした。自社で検査しておきながら、それ以後も責任を売主に負わせる、などということが、その契約書に署名したら有効なのでしょうか?契約書も複写式なので、自書のものは私が持ち(控えとかかれてはいますが)、複写の方を会社が持つようです。そんな契約書も、どれくらいの法的有効性があるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか。
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- 6monaka
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瑕疵で、良くあるのが「不都合があるのを隠して売る」事でしょう。 買い取りで専門家が3日間調べて解らないものが、その後見つかったからと言って実際請求出来る事例はかなり特異なケースじゃないでしょうか?(例えば押収される可能性があるとかね) 買い取りですから、客が店から中古車を買うときと違います。 その3日間で素人が隠してる故障は見つかりますから、振込前に査定が落ちるはずです。 滅多に症状が出ない物は運次第でしょうが、そもそもそんな故障はディーラーでも問題なし。とか言われてるはず。 後に出ても、因果関係が証明出来なければ請求は出来ませんし、請求してきても因果関係が確認出来なければ払う必要もないです。 常識的なメンテナンスしていれば、消耗品の経年劣化程度では引き取り検査後の査定はそうそう落ちるとはおもえませんが。 後ろめたいことがなければ「次ぎに乗る人のためにバッチリ調べて下さい」と言ってみれば? それでも心配なら、そこが中販連に加盟してるかどうかは知りませんが、中販連にでも相談してみては? 中販連加盟店でも、買うときの場合、架装や車両登録が始まっていなくても「解約すると手付け金は戻らない」とか堂々と言う輩はいますから。