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契約書について

企業同士で取引を行う契約をしていますが、その際に相手が作成した契約書(同じ物2部)にサインをして2部とも相手に返送し、相手が捺印したあとに片方を返送してもらい、各社で1部づつ保管するようにするつもりが、 相手の会社が契約書を返送してきません。 しかし、取引は契約書通りに問題無く10ヶ月くらい続きましたが、 ある日、いきなり契約を取り消されました。 これはあきらかな契約違反行為なのですが、契約書は2部とも相手がもって いるため困ってます。この場合、契約は成り立っている事になりますか?

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回答No.1

 こんにちは。困った相手ですね。  まず、原則なんですが、契約は必ずしも契約書がなくても口頭でも成立します。以下、それも踏まえて書いてみます。  契約とは、「契約書を交わすこと」と思っている方が多いと思いますが、口頭でも契約は成立します。普段、洋服を購入する時、契約書を記入している人はいないと思います。「この品物をください」「ありがとうございます」という売り主と買い主の意思表示が合致するだけで契約は成立します。でも、立派な売買契約です。契約であるため、後で返品などができるわけです。  「契約書」は主に高額で複雑な契約である場合に必要とされます。サラ金からの借金や、不動産売買など、契約書の交付が法律で義務づけられている場合もあります。契約書は押印、署名など正規の物であればトラブルや、裁判などで重要な証拠としての意味がありますので、口頭での約束で後々トラブルが起きる可能性のあるものについては契約書を取り交わす事が必要であると思われます。ですから、今回のケースは契約書を交わす手続きをされたわけです。  以上から、契約は成立していることになります。  ただ、ご心配されているとおり「契約書」がないので、証明するものがありません。つまり、相手からそのことを指摘されると対抗する手立てがありません。裁判になれば、勝てる見込みはあると思いますが(契約どおり10ヶ月取引されている事実がありますから)、提訴するかは取引の大きさにより判断することになるでしょうから、後は、その契約が提訴して履行してもらう値打ちが貴方の会社にあるかどうかの判断になると思います。  後悔先に立たずですが、今まで契約書の返送を督促しなかったのはまずかったですね。こういうことを避けるために、双方が契約書を持つわけですから。

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noname#19683
noname#19683
回答No.2

前回答者さんのとおり、契約書はなくても、契約は成立していますよね。実際にも契約に基づいた取引があったのですから。あと問題は、裁判の際には、その契約内容をどう立証するかですよね。コピーはあるのでしょうか?もしあれば、それを出し、なければ、 文書提出命令を裁判所に出してもらい、相手方に契約書を出させたらいかがでしょう。契約書の不存在までは相手方もいわないでしょう。 契約書は、民事訴訟法の220条3号後段の文書でしょう。相手方が、文書提出命令に従うならば、その内容を証明できますよね。 もし、文書提出命令に従わないと、裁判所は、あなた様の主張を真実と認めてくれることができます(同法224条1項)ので、契約書がなくても、証明できる事になりますし、また相手方に過料が命じられるばあいもあるでしょう。 ところで、前提として、その契約書は、相手方が作成したもの、相手方に都合よく書かれてませんか。それと、契約違反した事実がどれほどの実害損害となるものか、あるいは違約金や賠償額予定などの定めがあったのでしょうか? 法律の専門家に相談のうえ、解決策を検討されてはいかがでしょうか。 無事の解決をお祈りします。

metalliy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書のフォーマットは契約時に相手がメールで送ってきてるのがあります。それを2部プリントアウトして捺印後、返送しました。 現在、弁護士に相談して対応しています。ありがとうございました。

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