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養育費の支払い期限について
姉が養育費について困っているので質問します。 ■状況 ・姉は協議離婚をし、親権は相手側が持っている。 ・養育費は本人側(姉)が月額3万円ずつ支払うことになっている。 ・離婚時の取り決め文書は公正証書とはなっていない。 ・取り決め文書は 本人側(姉)の署名をしたものを1通作成し相手側が保管、 相手側の署名したもの1通作成し本人側が保管、 どちらも署名したものに捺印はありませんが、2通あわせて割り印は押してあります。 ・取り決め文書の中に、養育費については何かあったらその都度相談する旨は記載されている。 ■問題 離婚してから2年目の段階で、離婚時の取り決め文書の中に 養育費の支払い期限を定めていないことに気がつきました。 ■質問 1.そもそも、この取り決め文書に法的な効力があるのかどうか。 2.養育費の支払い期限を子供が18歳の誕生日を迎えるまで、と制限したい。可能かどうか。 3.相手側が記載内容の変更を拒否してきた場合、どのような対処を取るのが良いのか。
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- himeichigo17
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1.そもそも、この取り決め文書に法的な効力があるのかどうか。 合意文書になりますので、元夫側が裁判を起こしたときに効力を発揮します。書式としての有効性ということでしたら、自筆の署名がなければ無効ですが、捺印の有無は最近ではあまり関係なくなってきています。 2.養育費の支払い期限を子供が18歳の誕生日を迎えるまで、と制限したい。可能かどうか。 可能かどうかは経済状況しだいです。お姉さんの経済状況が十分払っていけるようなら払う必要があると判断される場合があります。ただ女性ですし、元夫側の経済力が十分であるならば期限を短く設定することが認められる可能性も十分ありますので、裁判を起こしてみないとなんともいえません。 3.相手側が記載内容の変更を拒否してきた場合、どのような対処を取るのが良いのか。 18歳までという部分についてでしょうか?お姉さん側に期間を短めにする十分な理由があるなら今のうちに手を打ったほうがいいですね。でもそうでないならあせらずに交渉していくほうがいいかと思います。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
1 文書の中身をお互いが了解している以上,その文書に法的効力はあります。 2 原則として,20歳の誕生日まで(未成年者として親が養育の義務を負う期間)養育料を支払うことになります。変更するには,話し合いで合意する必要があります。 かつて,高卒が当たり前だった時代には,18歳まで(または18歳の次の3月末まで)とする取り決めが多かったのですが,これは,高卒の後就職すれば,養育料の支払いについての条件が変わるということから,そうされていました。今では,逆に22歳の次の3月までとする合意が増えているように感じられます。 3 養育料については,一旦合意しても変えられなしいわけではなく,状況の変化に応じて,家庭裁判所に申立てをして,審判で変更してもらうことができます。その場合でも,家庭裁判所は,子の福祉を一番に考えますので,あらかじめ18歳までに制限する審判をしてもらうのは非常に難しいことと思えます。 そういうことですから,18歳になって,就職して経済的な条件が変わったということを理由として,養育料の合意を変更してもらう審判を申し立てるというくらいがせいぜいのところと思えます。