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契約書、ファクスのやりとりでも有効?

仕事の上での契約書について質問です。 本来であれば、両社の印鑑を押した物を2通作成し、1通ずつ保管することでしょうが、下記の場合でも法的には有効であると判断されるでしょうか?  契約書をに当方の署名・捺印したものをファクス。 先方さんより、同様に署名・捺印したものをファクスしてもらう。 実態に即したかたちでご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

ファックスというのは、要するに「コピー」と同じですね。 契約書というのは、文言を印刷し、それにボールペンか万年筆で署名(またはゴム印で記名)して、さらに朱肉で実印を捺印して印鑑証明書を添付するのが普通です。契約書が2枚以上になる場合は、綴じ目に印を捺して差し替えができないようにします。これは、いずれも「改竄ができないようにして、契約の内容をはっきりと残す」ためのものです。上記のようであれば、改竄は事実上不可能となります。 一方、コピー(FAX)でも証拠能力は「一応」あります。しかし、コピーであれば、例えば重要な部分の文言を切り貼りするとか、署名や印影を別な文書から切り貼りするとかの改竄が可能になりますから、証拠能力は原紙と比べて格段に落ちてしまいます。 質問者さんが何故「FAXでの契約書やりとり」にこだわっておられるのか分かりませんが、 契約書をに当方の署名・捺印したものを書留郵便で郵送。 先方さんより、同様に署名・捺印したものを書留郵便で郵送してもらう。 では何か問題があるのでしょうか?もちろん、契約書コピーをまずFAXし、改めて契約書原紙を郵送でやり取りする、なら構いませんが、契約書はきちんと「原紙」を交換しないと、後日に思わぬトラブルが発生し、例えばですが質問者さんが本来負わなくて良い債務を負ってしまう、失わなくて良い財産を失ってしまう危険があります。 内容が重要であればあるほど、「契約書原紙」の確実なやり取りが重要となります。通常、そういう重要な契約は、当事者同士が実際に会って、立会人がいる前で面前署名・捺印してその場で契約書を交換するものですが。

yonsuke
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 証拠書類としてのレベルがあるのですね、参考になりました。 私がファクスでのやりとりを質問しましたのは、弊社はこうした契約書・覚書のやりとりを頻繁に行っておりまして、その業務をある程度効率化できると考えたからです。 現代は、何かというと訴訟にするというリスクが高くなっているようで、こうした危険を回避するために、その都度やりとりしようと考えているわけですが、いちいち郵便でということになると、たいへんな業務量を強いられてしまうことが背景にあります。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

何をもって実態に即したなのかが難しいですが・・・ そもそも契約と言うのは書面にしなくてはならないと言うことはありません。 口約束でも契約は成立します。 しかし、口約束はでは言った言わないが生じますので書面で明らかにすると 言う事です。 例えば友達同士で「お前、このあいだ貸した1万円返せ」というときに、 相手が「ゴメンゴメン、忘れていた、今返すよ」というのなら、その契約は 有効です。 しかし、ここで「1万円?何のことだ、借りてねーよ」と言い出したら、 契約書が無いと、貸した証拠が無いので取立てできません。 裁判にしても、「貸した事実が無い」と判断されるでしょう。 そういった事を防止するために書面にするわけです。 今回の件も、裁判になっても相手がその契約を認めているのなら有効ですが、「そんな契約知らない。そのFAXは捏造だ」といい出すと、捏造ではないことを立証するのはあなたです。 ですから、法的に契約が有効かと言う問題と、証拠になるかと言う問題は別問題です。

yonsuke
質問者

お礼

要するに、相手がその約束を認知するかどうかということですね。 ありがとうございます。 となると、メールのやりとりなども証拠になりうるということなのでしょうね。 このたびはありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>契約書をに当方の署名・捺印したものをファクス… 双方が納得しているならそれでよいです。 法的制約はありません。 ただし、ファックスということは紙文書ができるわけですから、印紙税の対象にはなりますよ。 署名捺印した書類を画像化してメールに添付し、ディスプレーで見るだけで印刷しなければ、印紙は要りません。

yonsuke
質問者

お礼

ご教示に感謝致します。 「双方の納得」が基本ということですね。 印紙の件も参考になりました。 ありがとうございます。

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