公共の福祉
ふと思ったのですが、憲法に定められている『公共の福祉』という文言。
12条・13条・22条・29条に定められていますが、疑問があります。
公共の福祉とは、人権と人権の衝突の利害調整とするならば、
例えば、表現の自由とプライバシーの権利がぶつかったとします。
当然、プライバシーの権利を主張する側は、自分にとって不愉快であり
他の人に見せたくない。またはそれなりの思いがありますし、
出版社側もせっかく撮ったのだから乗せたいし出版差し止めを阻止しようと思います。
そこで、憲法で定められている表現の自由の出番なのですが、
公共の福祉が人権と人権の利害調整で、この場合、読む側の他人の人権と原告側の人権では他人の人権が勝ちます。
つまり、原告側は敗訴ですね。こういう風に習ったのですが、
でも、原告側の人権も無視できないものあるのに、他人の人権も大事と言っていては、
表現の自由という大義名分の下、権利の濫用につながるのではないしょうか?
もっとプライバシーの権利も広く認めるべきじゃないかと思います。
納得できません。
お礼
とても丁寧なご説明をありがとうございました。かなりすっきりしました。もう一度、憲法にあてはめながら理解したいと思います。