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公共の福祉、という言葉。

憲法の中に出てくる言葉。今ひとつよくわからないのですが、ご存知の方がおられれば、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

基本的人権は自分ひとりだけのものではないので、国民は、他人の権利を侵害するような権利の使い方してはいけません 国民には、社会全体がよくなる(=公共の福祉)ように、権利を利用する責任があります つまり、ひとりよがりで権利を主張するのは大間違いで、社会全体がよくなることを考えることが、公共の福祉という意味です

tokyoyoitoko
質問者

お礼

とても丁寧なご説明をありがとうございました。かなりすっきりしました。もう一度、憲法にあてはめながら理解したいと思います。

その他の回答 (2)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

言葉の通りで、広く公共的な人間関係に供する、国民全体への万民共有共通何なんでしょう、それだけでしょう。 別に投稿者様”お一人様が、今一つご理解されるとか、されない等は、全然関係のないもの・・・でしょう。

tokyoyoitoko
質問者

お礼

どうもありがとうございました。言葉通り、ですね。素直に理解することにします。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

「ここはわしの土地だぁ、何人も入ってくるな」 というのは当然に与えられた権利です。 ただ、「道路拡張のため」や「ダム建設のため」に「立ち退き」を 強いられる理由が「公共の福祉のため」です。

tokyoyoitoko
質問者

お礼

具体的な例示で、とてもよくわかりました。明確に定義することが難しそうですが、意味は理解できました。どうもありがとうございました。

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