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公共の福祉、という言葉。
憲法の中に出てくる言葉。今ひとつよくわからないのですが、ご存知の方がおられれば、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的人権は自分ひとりだけのものではないので、国民は、他人の権利を侵害するような権利の使い方してはいけません 国民には、社会全体がよくなる(=公共の福祉)ように、権利を利用する責任があります つまり、ひとりよがりで権利を主張するのは大間違いで、社会全体がよくなることを考えることが、公共の福祉という意味です
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- stss08n
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回答No.2
言葉の通りで、広く公共的な人間関係に供する、国民全体への万民共有共通何なんでしょう、それだけでしょう。 別に投稿者様”お一人様が、今一つご理解されるとか、されない等は、全然関係のないもの・・・でしょう。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。言葉通り、ですね。素直に理解することにします。
- maiko04
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回答No.1
「ここはわしの土地だぁ、何人も入ってくるな」 というのは当然に与えられた権利です。 ただ、「道路拡張のため」や「ダム建設のため」に「立ち退き」を 強いられる理由が「公共の福祉のため」です。
質問者
お礼
具体的な例示で、とてもよくわかりました。明確に定義することが難しそうですが、意味は理解できました。どうもありがとうございました。
お礼
とても丁寧なご説明をありがとうございました。かなりすっきりしました。もう一度、憲法にあてはめながら理解したいと思います。