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憲法でいう公共の福祉の考え方について教えてください。
憲法12条、13条、22条、29条を根拠とした一元的外在制約説や内在・外在二元制約説という意味がよくわかりません。現在の通説は一元的内在制約説だそうですが、違いが明確にわかりません。どうかご教授ください。
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noname#35690
回答No.1
難しいですね。内在と外在の区別をまず理解しましょう。内在は人権の内部に存するという意味で、具体的には人権と人権が衝突すれば、相互に調整が図られることが人権内部にもともと予定されていると考え、人権相互調整のための制約を内在的制約といいます。外在的制約はそのような相互調整の理由がなくとも人権を制約することを言います。 たとえば、表現の自由をプライバシー権との調整のために、制約するのは内在的制約ですが、表現の自由を 他の人権との調整ではなく、単に政府が批判されるのが嫌だとの理由で制約するのは外在的制約です。 公共の福祉は人権の制約根拠なので、公共の福祉が内在的制約を意味するのか外在的制約も意味してるのかが、説の対立点です。 少しはヒントになりました?また補足するので、わからないときは、教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。本当に難しいですね。この回答を参考に再度見直して整理してみます。もしわからなかったら補足させていただきます。よろしくお願いします。