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人権と公共の福祉
大学の授業で芦部先生の「憲法 第四版」を使っています。 今、基本的人権について学んでいるのですが、一元的外在、内在・外在二限的、一元的内在制約説の所がいまいちよくわからないです。 「公共の福祉が人権に内在している」とはどういうことなのでしょうか? 比較衡量論、二重の基準論などとの関連とともに分かりやすく説明できる方お願いします。
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結構幅広いね・・・ 全部説明すんのは無理だよ。 一元的外在説は、人権が誕生して、そのあと公共の福祉を理由に制約する。 最初完璧な状態で生まれた人権を外から制約するから「外在」 その理由一つしかなから「一元」 でも制約すんのは法律だろ? あとから制約されたら、悪い意味の法律の留保を伴うじゃないか、と批判される。 内在・外在的二元説は、内在と外在があるから二元。 12、13条をただの訓示規定を解して22、29条を根拠に経済的自由権のみ外在的に制約して、あと他の人権はもともと制約されて誕生してきたと思えばよい。 しかし、今までにない新しい人権が昨今誕生したんだ。 この「新しい人権」の根拠条文が13にしかないんだよ。 でもさっき13条はただの訓示規定っていったじゃないかって批判。 通説は一元的内在制約説。 全部の人権はもともと制約されて誕生した。 そして制約根拠が、人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理(公共の福祉)。 人権がアンパンマンの顔としたら、焼きあがりの時点で顔が3分の1欠けてんの。 この欠けたライン(部分ではない)が違憲審査基準だ。 この基準を超えてアンパンマンの顔を食べると人権侵害で違憲となる。 この違憲審査基準に比較衡量とか二重の基準とかの論点がある。 比較考量は2つの人権があって片方の人権の制約が一方の人権に資する場合、どんくらいアンパンマンの顔を削れるかラインを引く場所を決める。 二重の基準は精神的自由は経済的自由より大事だからより、アンパンマンを守ろうとする。 とすると、厳格な審査基準とかLRAになりやすい。 経済的自由は真ん中くらいの厳格な合理性の基準がいいなとか。 なんかもう長くなるからあとは割愛するよ。 憲法は最初はわからんよ。 一通り回したらちょっとずつ見えてくるから、わからんなりに先に進むことをお勧めするよ。
お礼
アンパンマンの例え、分かりやすかったです。 取り敢えず先に読み進むことにします。 ありがとうございます。