憲法29条は財産権を憲法上の権利として保証しながら、同時に社会全体の利益のために相当程度の制約を受けることを明文化しています。
財産権も他の権利と同様に憲法13条にいう「公共の福祉」の観点から制約を受けます。個人はその所有物を自由に使用、収益、処分することができますが、他人に損害を与えるような行為は制約を受けます。例えば、自己所有の土地であってもため池の破損、決壊の原因になるような行為は「憲法でも民法でも適法な財産権の行使として認められないもの」であり、こうした行為を禁止処分するにしても憲法に違反しないと解されます(⇒最高裁判S38・6・26)
次に財産権はこうした一般的な制約に加えて政策的な制約を受けます。その理由は、憲法が福祉国家の理念から生存権などの社会権的基本権を保障していること及び憲法第29条2項が、憲法第13条とは別に、財産権は公共の福祉による制限を受けると改めて定めていることが挙げられます。
もっとも政策的な理由からの財産権の制約も、一定の場合には憲法29条2項に違反すると解されます。
すなわち、財産権を規制する目的が公共の福祉に合致しない場合、または規制目的が公共の福祉に合致するものであっても、その手段が目的達成のために必要かつ合理的なものでない場合には、その規制は憲法29条2項に違反することになります⇒最高裁判例S62・4・22森林法違憲判決
お礼
ありがとうございました!
補足
読みやすく分かりやすい説明をしてくださってありがとうございます。 よろしければ、政策的な制約についての具体例も教えてください。よろしくお願いします。