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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金)
実家のリフォームにかかる税金について
このQ&Aのポイント
- 実家のリフォームにお金を出す場合、贈与税やその他の税金がかかる可能性があります。詳細は専門家に相談してください。
- 実家の名義が親である場合、実家のリフォームに自分のお金を使うことは可能ですが、贈与税が発生する可能性があります。具体的な金額や手続きについては税務署や税理士に相談してください。
- 実家のリフォームには贈与税や相続税の問題が関わってくる場合があります。リフォーム前には専門家に相談し、最適な方法を選択しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
年間110万円までは贈与税は非課税ですから,その程度の金額であれば何も問題はありません。それを超えるようなら贈与税を支払ってください。 なお,ぞの家の増改築部分の持ち分をあなたにするのであれば,贈与ではなくあなたのものにあなたの資金を使うことになりますので贈与税の対象にはなりません。
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- fujic-1990
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回答No.2
家の持主は、そこに附合した物の所有権を取得してしまいます(民242条)。 ※「附合」というのは、分かり易く言うと、壊すこともなく、費用をかけることもなしには、簡単には外せないくっつきかたの事です。畳や襖などのように簡単に外せるのは附合ではありません。 リフォームは、ふつう新しい物を取り付けますので、リフォームした物(ドアや壁、水道管など)の所有権は親ごさんに帰属します。 なので、対策しなければ(リフォーム代を)贈与したことになるものと思います。 どう対策したらいいのか、税金については私もよくわかりませんが、リフォーム業者からの請求明細を添付して、親ごさんと「明細書記載の部分についての所有権その他の権利は質問者さんが留保する」旨の契約をすれば、なんとか贈与にならずに済むのではないか、と思います。 余談ですが、リフォームによって価値が高くなった家を質問者さんが相続して、割高な相続税を盗られないようにご注意下さい。ま、家の価値はドンドン低くなるので、実際にはそれほど心配したことはないと思いますが、「理屈的」にはあり得ることですので。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。