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取締役ですが、会社が倒産しそうです

某会社の取締役になっていますが、会社が倒産しそうです。倒産した場合、取締役って損害賠償の対象になるのでしょうか?ただちにやめようと思っていますが、損害賠償を受けずに今やめることはできますか。現在出向していて、やめると会社に契約違反となるので、損害を与えたこ とになると思いますが、とっととやめたいんです。 なにかいい方法があったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

問題は、あなた自身に責任があるかどうかでしょう。 損害賠償の対象になるような内容の契約書や稟議書、取締役会議の議事録などに署名・押印しているようであれば、例え役員を辞めていようとも責任から逃げることはできないと思います。 以前に勤めていた会社では、ワンマン社長の暴走を諌めることができなかった役員は結局全員破産してしまいました。(つд⊂) 

その他の回答 (7)

回答No.8

無制限責任とか有限責任とかそんなのがあったような 気がします。 しかし、今まで甘い汁すってきてるんだから 自分の責任を果たしなさい!! と言ったところですが・・・。

noname#7461
noname#7461
回答No.6

辞任届けを提出することはできますが、会社側との合意が無ければ勝手に辞任することはできません。従業員は一方的に退職できますが、それとは異なります。(社会常識上は一方的にやめることは許されませんが)また、取締役が現行の商法では株式会社には最低3人必要ですので、あなたが辞任することで人数われを起こす場合は代わりの方が現れなければ辞任できません。 なお、損害賠償をうけるかどうかは会社が破綻するに至った経緯にどの程度取締役の経営判断が関与しているかによると思います。

  • syomajin
  • ベストアンサー率25% (36/140)
回答No.5

 親会社からの出向取締役でしょうから、出資もしておられないでしょうから、債務に対して連帯責任を負っているとか背信行為がなければ損害賠償は心配されなくてもいいのでは。従業員の心配や損害賠償の心配をするより、あなたが親会社に帰れるポジションもないことを心配をした方がいいのでは?会社も従業員も役員も使い捨てでしょうから。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

一般論として、倒産したからと言って損害賠償しなければならないというものではありませんし、 一般的な「債務」と「損害賠償」は異なります。債務にしても、損害賠償にしても、 個々の取締役に支払責任のある場合と無い場合とがあります。責任がある場合、 取締役を辞めたからと言って、責任を免れない場合もあります。まずは、御自身の責任範囲を しっかりと把握されることが必要ではないでしょうか。 辞任の意思表示に関しては、参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.yonekawa-lo.com/jinin.htm
  • TYU2004
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.3

ムシのいい話です。 会社からは肩書き貰って、役員報酬貰って、いい思いをされたのではないでしょうか。 ちゃんと自分の義務責任を果たすべきです。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.2

仮にも取締役という肩書きを持っている方のお言葉とは思えません。。。。 なんとか会社を立て直そうと最後まで努力するのが債権者や社員に対する、取締役の義務なのではないでしょうか? それゆえの「手当て」でしょう? 自分が逃げることを考える前に、社員の心配くらいできないのですか? あなたの質問は夜逃げをしたいからいい方法を教えてくれ、といっているようなものです。 もう少し、落ち着いて考え直してみてください。

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

取締役の権利・義務について理解されないで就任されたので あれば、今一番すべきことはそれを自分で勉強なさることでは ないでしょうか?書店やサイトの検索で幾らでもキッカケは つかめると思うのですが。 取締役としての受益もされたのなら、義務も果たされるべきでは ないでしょうか?

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