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会社の代表取締役の使い込み

会社の代表取締役の使い込み(使途不明金)は、債務不履行による『損害賠償請求』になるのか、『不当利得返還請求事件』になるのか、どちらなんでしょう?

みんなの回答

noname#225269
noname#225269
回答No.6

横領罪です。  本件では業務上横領になります。 なので民事で請求は不法行為による損害賠償請求でしょうね。 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条) 尚、不当利益返還請求も出来なくもないですが、相手が破産、免責の認定で、被免責を請求しようとすれば、不当利益であれば、免責対象になり得ます。

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.5

代表取締役としての会社との委任契約上の義務(使途不明金を出さない義務、横領しない義務、背任しない義務)に違反した債務不履行として損害賠償請求するのが、よいと思います。 不当利得変換請求も一緒に請求してもよいですが、請求権競合となり、あまり意味はありません。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債務不履行による損害賠償請求で、訴状を作成します。

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  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6290)
回答No.4

>刑事事件ではなかなか警察が動かない え?民事では警察は動きません(民事不介入の原則)が、 刑事事件は警察の本領を発揮するところですよ。

mirai1555
質問者

補足

告訴しても警察はなかなか動かないので、民事で、提訴して債務名義の権利を取っておきたいのです。

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回答No.3

ご参考。 http://www.shinginza.com/qa-hanzai-ouryou-higai.htm 「使い込んだ本人を民事で訴える」よりも前に「『管理監督に不備があった』として、株主から訴えられないように、被害回復に努めるのが先」です。 「行為者(加害者)に弁済能力が無い」など、本人と和解できない場合に、刑事告訴する、民事で訴える、などに方針転換する事になるでしょう。 なお「民事で訴えた場合」に「例え勝訴しても、1円も戻っては来ない」です。 勝訴しても、裁判官は「被告は原告に○○万円を払え」という判決を出すだけです。 原告は、この「判決書」を使って「自分で取り立て」をしないとなりません。つまり「口座や資産の差し押さえ」が必要になりますが「会社の金を使い込むような人物が、現金や資産を持っているとは思えない」ので、回収は「ほぼ不可能」でしょう。 また、回収前に、使い込みした本人の現金や資産を「妻の名義に変更して、離婚する」など「資産隠し」されてしまった場合も、回収は「ほぼ不可能」です。 このように「相手に支払い能力が無ければ、勝訴判決を受けても、まったくの無駄」になります。 ただ「回収しようと努力はした」と言う事実があれば「被害回復に努めた」と評価され、株主から訴えられずに済む事になるでしょう。

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  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6290)
回答No.2

ああ、もちろん、刑法での刑が確定した後ならば、 民事で賠償請求ができるでしょう。

mirai1555
質問者

補足

弁護士さんに相談したところ、刑事事件ではなかなか警察が動かないので、民事で損害賠償請求をした方がいい、と言われました。

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  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6290)
回答No.1

会社の金を私事のために使い込んだのであれば、 業務上横領とか背任とかになるような気がします。 いずれにせよ民法の話ではないような気が。

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