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会社の代表取締役の使い込み
会社の代表取締役の使い込み(使途不明金)は、債務不履行による『損害賠償請求』になるのか、『不当利得返還請求事件』になるのか、どちらなんでしょう?
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noname#225269
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 債務不履行による損害賠償請求で、訴状を作成します。