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事業主がアルバイトして稼いだ金を入金した場合
自営業で別にアルバイトで稼いだ給料を事業資金に回す場合は科目を事業主勘定で上げてよいのでしょうか? またその際アルバイト先の給料は所得税を引かれています。所得税をどう処理すればよいかわかりません アルバイト給与が50000として所得税が5000引かれて 手取り45000の場合は 事業主勘定 50000 所得税 5000 と、記帳してよいものか迷ってます(何か違うような気がして・・・) 分かる方よろしくお願い致します。。
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>事業主からの借入金ではまずいの? 事業主勘定は別名事業主借と事業主貸という事業と事業主間の債権債務の混合勘定ですから意味としては一緒です。 事業側の仕訳は (現金預金)45000 (事業主勘定)45000 所得税は事業側の仕訳には出て来ません。 確定申告する際に収入の種類によって 給与収入 50,000円(給与所得控除後の金額) 事業収入 ×××円(事業所得の金額) 所得合計 給与所得と事業所得の合算 となり、その所得から所得控除を差し引いて課税所得を算出し、税率をかけて年税額を算出します。 ほんでもってアルバイトの源泉所得税5000円と事業の予定納税しているのならそれを合算した額と年税額を比べて、納付額が多ければ還付されますし、年税額より源泉+事業の予定納税が少なければ追徴ということになります。 分かりづらいかもしれませんが、確定申告書の用紙を見ながらこれを読んでもらうと、はぁなるほど・・・と思えるはずです。
補足
アルバイトで稼いだ金と事業で儲けたお金を合計してから最終的(確定申告時)に所得税が出るので、現段階では総所得が分からないので既に引かれた所得税は無視しておいて 事業所側では「手取り分」を事業主勘定に当てて良い。と思って良いのでしょうか? なんとなく分かったような気が。。^^;