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個人事業主のアルバイトについて

個人事業主のアルバイトについて質問です。 個人事業で保険代理店を営んでいる社長が、取引先からの依頼で本業が休みの日に個人的に仕事を手伝い、作業賃を貰いました。 その作業賃が本業の口座に入金された場合、帳簿はどの勘定科目で処理すればいいか分からず悩んでいます。 恐らく取引先は外注費として計上しているようです。 入金額は作業日数(3日~1週間程)×日当(1万円)という感じです。 この場合雑収入を使えばいいのか、社長の個人的なやりとりなので事業主借で処理すればいいのかいまいちわかりません・・・ 是非ご教示の程、宜しくお願いします!

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

給与所得か雑所得です。いずれにしろ本業の収入ではないので「事業主借」が正解です。

pw-snow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! お二人のご回答を総合的に解釈すると、今回の場合  給与所得・・・給与としての収入ではないので×  事業所得・・・本業の収入ではないので× なので、結果今回の収入は『雑所得』に該当するわけですね。 ということは  帳簿上・・・・事業主借で処理  確定申告・・・確定申告Bに雑所得として記載 となるわけですね! 毎回確定申告の時期は私のような知識の薄い事務員には地獄です(--;) 早く税理士さんに依頼できるように会社を成長させねば!ですね(笑) お二人とも、本当にありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本業が休みの日に個人的に仕事を手伝い、作業賃を… それはどんなお仕事だったのでしょうか。 本業に関連した仕事なら、普通に「売上」でしょう。 本業に全く関係ないなら、 >恐らく取引先は外注費として計上しているようです… 税法上の「給与」ではないわけですから、事業所得に含まれる「雑収入」でしょう。 『収支内訳書』もしくは『青色申告決算書』に載せます。 >社長の個人的なやりとりなので事業主借で処理すればいいのか… 事業主借と考えても良いですが、その場合は事業所得でなく「雑所得」として『確定申告書 B』には記載しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pw-snow
質問者

お礼

早くて丁寧なご回答ありがとうございます! お手伝いの作業内容は工場内の掃除等の肉体労働だったそうです。 本業は保険代理店で保険を売るのが仕事なので、本業とは全く関係のないもののようです。 mukaiyama様のご回答を参考に、雑収入で計上する事にしました。 本当にありがとうございました!

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