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個人事業主の事業口座管理について
- 個人事業主の事業口座管理についての注意点
- 給与所得と事業所得の混乱による帳簿の不整合
- 事業主借と給与所得の記帳方法について
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質問者が選んだベストアンサー
であれば、申告数字は問題なさそうなので、帳簿上だけの問題ですね。 ソフトでやっているのでしょうから、期首から修正してしまえば良いかと思います。 口座に入金したものを、それぞれの仕訳によって全部記帳すれば帳尻は合うはずですね。単に仕訳先を給与とかにするだけの事かと思います。 申告自体は個人事業主は単年ごとなので、前期の残高などどうでもいいです。 次回の申告時に正しい残高で始めるだけで問題ないはずです。 今回申告データを読み込ませる場合は修正等必要と思いますが、うまく修正できなければ、申告書作成は新規データ作成で最初から作り直せば大丈夫だろうと思います。
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- seble
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何がどうなっているのかよくわかりませんが、給与所得を給与所得としてきちんと申告したのならそこはそのままでいいです。帳簿を提出しているわけではありませんから、あとで自分のところで直しておけばいいです。 ただ、帳簿をきちんと整備できるから、その代わりに青色控除がつけられるので、帳簿整備できないなら控除もないんだけどな(俺も他人の事いえた義理じゃないけど、w) 事業用口座だろうが、給与所得が入ったなら給与所得として帳簿に載せるだけの事です。何がどうまずくなってるのか、説明だけではさっぱり分かりません。何となく想像できるような気もしなくも無いですが、でも、やっぱり分かりません。
補足
わかりにくい説明文だったかも知れません 給与所得として、平成29年は申告しました。ただ、帳簿上資産の部の普通預金と実質事業口座通帳の 残高が合わないだけです。経費等の損益計算書はかわりませんので、平成29年分の帳簿修正するのか 平成30年分で修正して残高調整をしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
- maiko0333
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簿記は商業簿記を2年勉強しただけで資格もなく、 基本しか押さえていません。 経理のプロでも税務署に指摘され、主張は異なるが修正申告に応じたという 報道もあります。 よって私の助力はここまで。 詳細は税務署と相談してください。
お礼
丁寧に教えて頂きありがとうございました
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
もちろんです。 修正後の金額との差が納税が多ければ追加還付。 少なければ追加納税。に加えて追徴、重加算税も場合によっては付きます。
補足
ありがとうございます 平成29年分で、毎月給料所得が振り込みがありますので、毎月の仕訳帳に 月/日 普通預金〇〇円:事業主借〇〇円(給与所得)とすればいいのでしょうか 何回もすいません。よろしくお願いします。
- maiko0333
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単年度決算です。 平成29年分は修正申告してください。
補足
今回 初めて青色申告をしましたので、あまり詳しい事がわかりませんが、もう確定申告が終わり国税還付金も 振込がありました。その平成29年分を新たに決算書等を修正して税務署行くのでしょうか
お礼
丁寧に教えて頂きありがとうございました 平成30年で修正したいと思います また、何かありましたらよろしくお願いします