役員報酬を期首から改訂出来ないのでしょうか?(議事録との繋がりを教えて下さい)
教えて下さい。
法人の役員報酬を期首から変更する事は出来るのでしょうか?
法人の役員報酬を改訂する場合、税法では
1、事業年度の開始月から
2、定時株主総会の翌月から
となっています。
商法上?での議事録の作成時期が分かりません。
定時総会議事録と取締役議事録は必ず一緒の時期に作成される物なのでしょうか?
例えば、決算月が3月だった場合4月から役員報酬を上げる事は出来るのでしょうか?
定時株主総会を開く場合、3月決算は5月になる事が多いです。
そうしますと6月から報酬の改訂をしなくてはならないと思います。
定時株主総会で役員報酬の総枠を決めていた場合、総枠内の改訂であれば、
取締役会を開き議事録を作成すれば期首の4月から報酬改訂が可能なのでしょうか?
定期同額の決まりはわかるのですが、
必ず定時株主総会で総枠を決めてから、取締役会で個々に支払う金額を
確定しなければならないのでしたら、3ヶ月以内に変更とあっても期首からの
改訂は絶対してはいけない事なのでしょうか?
色々参考書を立ち読みしたりして調べてみたのですが、
はっきりした事が全く分かりません。
明記されている物がありましたら、是非教えて下さい。
よろしくお願い致します。