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低額アルバイトの社会保険の負担額。
ニュースでアルバイトにも社会保険が義務化されると聞きました。 個人のエステ店ですが現在3人のアルバイトの方に来ていただいています。 時間は予約があれば出勤なので月に5万~7万円くらいのお給料になります。 社会保険を義務化された場合7万円のお給料から事業者、アルバイトさんの負担額はどれくらいになりますか。 お詳しい方よろしくお願いします。
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なお,「3.賃金の月額が8.8万円以上であること」が「3.賃金の月額が6.8万円以上であること」になるとすれば,労使折半額で月額1万円程度の社会保険料が必要になるでしょう。(労使あわせて2万円程度ということ) しかしこれが法制化されたとしても,「5.特定適用事業所・任意特定適用事業所であること」という条件はそのままでしょうから,従業員数が100人に満たないような事業所ではとりあえずは関係がないことになるでしょう。
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- f272
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回答No.1
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が,どちらも正社員の3/4以上であれば社会保険に加入しなければいけません。 これに当てはまらなくても 1.週の所定労働時間が20時間以上あること 2.雇用期間が1年以上見込まれること 3.賃金の月額が8.8万円以上であること 4.学生でないこと 5.特定適用事業所・任意特定適用事業所であること がすべて満たされるなら社会保険に加入しなければいけません。 給料が月7万円程度であれば,社会保険加入が義務付けられることはありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 身内でやっている零細ですが考え直さなクテはと思います。
お礼
ありがとうございます。 ただ人手不足の折ですので社会保険はフルタイムで働いてくれる人材確保のアドバンテージになるのかなとも考えています。