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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職期間中の社会保険料について)

休職期間中の社会保険料について

このQ&Aのポイント
  • 休職期間中の社会保険料と住民税について、有給休暇と無給期間の扱いが異なります。
  • 有給休暇中は給与から天引きされるため、問題ありませんが、無給期間の社会保険料と住民税は会社に振り込む必要があります。
  • ただし、事業主負担分については、支払う義務があるかどうかは事前に確認する必要があります。復職予定がある場合は、会社側に問い合わせてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#245543
noname#245543
回答No.1

ありえません。全額払えなんて、それはおかしいです。 もしかしたら、よく内容を解っていない人が言ったのかしら? 休職している時に払うのは、標準報酬月額によって決められた健康保険、厚生年金の本人負担分と住民税だけです。 私は、会社に勤めていた時は総務課だったので、上司の指示で、休職している人にそういう請求をしたことがありますが、会社負担分なんて請求しませんでしたよ。 また、主人が病気で休職した際、請求がありましたが、前述のとおりでした。 「そんな事ありえない、なぜ会社負担まで払う必要がある?その払う根拠を教えてほしい。」と抗議してやったらいかがですか?

masam1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、そうですよね…。 自分でも社会保険事務局や加入している健保組合などにも問い合わせてみましたが、 「会社分まで自己負担というのは、まずありえない。」との回答でした。 もう一度会社側と相談してみて、どうしてもわかっていただけないようなら退職したいと思います。 一番早くご回答いただけたのでベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.2

休職中でも何も変わらないのだけれど... 厚生年金 標準報酬月額が変わりませんから休職前と同じ額の負担です。 健康保険 標準報酬月額が変わりませんから休職前と同じ額の負担です。 雇用保険 給与が0円なら雇用保険料率をかけても0円です。 労災保険 もともと全額会社負担です。 所得税  給与が0円なら源泉徴収額は0円です。 住民税  前年の所得に対して課税されていますから休職前と同じ額の負担です。

masam1029
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり休職中であっても、自己負担分は今まで控除されていた年金と健康保険、住民税の金額でよさそうですよね。 会社側ともう一度話し合ってみて、わかっていただけないようなら不信感もありますし退職したいと思います。 ありがとうございました。

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