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社会保険の控除と支払について
社会保険の控除と支払について質問させて下さい。 例えですが、 給料日(25日)に健康保険料を5万円控除します。 そこに、事業主負担の8万をプラスして、月末に健康保険組合に保険料を支払いますよね。 この支払額が、13万ではなく、13.5万だったり、12.5万だったりと、 控除額+事業主負担額と、支払額が一致しないのですが、 これって正しいのでしょうか? 所得税だと、年末調整がありますが、健康保険や厚生年金ではないですよね?
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やはり、組合健保でしたか。事業主負担が1.6倍近いなんて、従業員にとってはいい組合ですね。きっと、給付もいいんでしょうね。付加給付とか。 >また、社会保険料は9月にしか変らないとありますが、4.5.6月の標準報酬月額から7月に算定するはずです。 確かに、4・5・6月の報酬によって、7月に標準報酬月額を算定します(定時決定)。 これは、適用されるのが9月からです。ご存知なかったですか? 7月算定、7月適用では間に合わない企業があるからということです。 さて、そうすると、事務処理がきちんと行われているかどうかですね。 失礼ですが、組合健保ということは、企業規模はそれなりに大きいかと思いますが、コンピュータ処理されてますか? コンピュータ化されているとすれば、 (1)データの入力の問題 (2)プログラムのバグ(不備) (3)運用上のミス 等が考えられます。 あと、大変失礼な言い方になってしまうのですが、 健保組合にお勤めの質問者様が基本的なことをご存知ないとすると、会社の総務部(厚生担当の部署)では、健康保険法の知識は心もとないような気がいたします。そこの部署の担当者が、システムを開発するものに指示していたとしたら、当然めちゃくちゃになってしまうような・・・。いゃ、ないとは思いますけどね、そんなこと。
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- lycos
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単に前月分徴収か当月分徴収かを誤って認識していて、違う月の保険料を比較している・・・ということはないでしょうか。 的外れでしたらすみません。
簡単に仕組みを書きましょう。 まず、 1.定時改定 a)4~6月の3ヶ月の給与の平均を取ります。 もし賃金基礎日数が20日未満の月があれば除外して計算。 b)7月に算定して社会保険事務所に届ける。 (保険料は9月分から改定。7月ではありません。) 2.給与引き落とし 決まった標準報酬月額等級に従って、厚生年金保険料と健康保険料を算出し、会社負担分、従業員負担分を求めて、従業員分も会社分も9月分保険料から反映させます。 ということは、10月1日~10月31日の期間に9月分の保険料を納めるということです。これはわかりますよね。 ご質問者の会社では9月分をいつ徴収していますか? 会社によって9月徴収と10月徴収の2つがありますがどちらですか? 9月分を10月給与から引き落としているのであれば、10月引き落とし分から新保険料引き去りの設定をするし、9月分を9月徴収であれば9月支払給与で新保険料引き去り設定します。 そして10月の社会保険事務所(厚生年金)への保険料支払い、健康保険組合への支払の時から会社、従業員共に新保険料で支払います。 この後は随時改定に該当しなければ来年の定時改定までそのままです。 このように書くとご質問にある保険料が変動するとか数字が合わないということは起こり得ませんよね?
お礼
お礼が大変遅くなりましたこと、申し訳ございません。 わかりやすい説明をありがとうございます。 No.3の方のところにもかかせていただきましたように、 単純な当方の認識不足が原因でした。 ですので、保険料の変動や、数字があわないということも ありませんでした。 この件につきましては、給与担当者や保険料の算定をしている 業務担当者より、再度きちんと教えてもらいました。 今後は、仕組みをもっときちんと理解するように努めたいと思います。 この度はありがとうございました。
- tokimekisyarousi
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私もAttorneyさんと同様に、被保険者5万、事業主8万というのが気になりました。 まず、5万、8万という労使同一金額でない部分を明らかにしてください。それがわからないと解決しないかも知れません。 質問者様の単なる勘違いであり、被保険者と事業主の負担額は同一なのか、本当に事業主の方が負担額が多いのか。 事業主側の負担額が多いのが事実であれば、考えられるのは、 健康保険が組合健保であり、規約で事業主負担が被保険者負担より多くなるように定められている。(でも1.6倍かぁ) 質問文は例えばと言って健康保険について書いているが、健康保険は労使折半で、厚生年金が事業主負担が多くなっている。 これなら、あり得る。厚生年金といっても、厚生年金基金なら。厚生年金基金は労使折半ではないのが普通なので、考えられることではある。 さて、質問の回答としては、通常はそんなことはありませんという回答となります。 社会保険料は、普通は年1回9月にしか標準報酬月額が変わりません(1個人でみた場合)。 社員数が多ければ、毎月1人や2人は標準報酬月額が変わったり、入退職があったりするかも知れませんが、事務処理がきちんとしていれば支払額が一致しないということは発生しません。よほどずさんな処理をしている会社でない限り問題はないということ。 最後に、おっしゃる通り、社会保険料は年末調整されません。
補足
分かりづらい例えで申し訳ございませんでした。当方は組合健保になります。よって、保険料率76/1000で負担割合は、事業主48.5/1000、被保険者27.5/1000となっています。(ですので、単純に5万8万と書きました・・・。) 補足ですが、介護保険料、厚生年金に関しては、事業主、被保険者の折半で支払っています。 また、社会保険料は9月にしか変らないとありますが、4.5.6月の標準報酬月額から7月に算定するはずです。 こんな質問をしてて何ですが、私自身組合健保に勤務してますので、これは確かです。
>給料日(25日)に健康保険料を5万円控除します。 >そこに、事業主負担の8万をプラスして、月末に健康保険組合に保険料を支払いますよね。 普通は従業員と折半ですが。。。。 5万、8万というのはたとえで出しただけですよね? 保険料は標準報酬月額表で決まるからそういうちょうどの数字はないので。 >控除額+事業主負担額と、支払額が一致しないのですが、 なんでそういうことになりますか。。。。。 >これって正しいのでしょうか? 正しくありません。何か間違っています。 そもそも随時改定などがなければ保険料は定時決定した後一年間同じですよ。金額が変わるという自体があり得ないです。 >健康保険や厚生年金ではないですよね? ないですよ。だって正確な金額をそのまま使うし、随時改定がなければ一年間同じ金額ですし。。。。
お礼
お礼が大変遅くなりましたこと、申し訳ございません。 >4・5・6月の報酬によって、7月に標準報酬月額を算定します(定時決定)。これは、適用されるのが9月からです。 私自身経験が浅く、単純な認識不足でした。あさはかな知識で算定すると断言したことが恥ずかしいです。 申し訳ございませんでした。再度、勉強し直したのと、実際の業務担当者に教えてもらい、きちんと9月改訂であるむね、理解いたしました。 また、当初の質問ですが、ちょうど私がみていた2ヶ月が、退職者分の保険料を2ヶ月分徴収していたのと、新規採用があったりしたのとで、その他いくつかの原因が複雑にいりくんでいた時期でしたので、控除額と支払額の不一致がおこっていました。 その他の月をみたところ、きちんと控除・支払いとも一致していました。 今回の質問は、最初にも書きましたが、当方の認識不足によるでしたので、総務では、きちんと処理されております。 この度は、いろいろとご教授下さいましてありがとうございました。