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後期高齢者の健康保険の自己負担割合の計算

後期高齢者(75歳以上)の健康保険の自己負担割合が3割か2割に(1割?)なるか所得によって変わりますが、妻と二人暮らしの場合、収入が520万以上なら3割と書いてあります。この場合写真の申請書の上部の収入金額等の欄の合計が520万以下か以下で決まるのでしょうか。又は下部の所得金額で決まるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.2

後期高齢者医療保険の自己負担割合は、現時点では1割か3割です。 二人暮らしで、どちらも後期高齢者(75歳以上)の場合、現役並み所得であっても、「二人の収入合計額」が520万円以上か、520万円未満かによって、3割か1割かのどちらかになります。ただし、現役並み所得の場合は、申請しないと1割にはしてもらえません。 http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/wariai/1000514.html 520万円という基準は、「所得」ではなくて「収入」ですので、添付されている確定申告書の場合、「収入金額等」の合計額になります。なお、質問者さんが添付されているのは総合課税の書式ですので、もし分離課税分もあれば、それらも加算して判定されます。分離課税に分類されるものには、土地・建物の譲渡所得や、株式の譲渡所得などがあります。なお、株式や配当については、源泉分離課税で済ませるのであれば対象になりませんが、申告する場合は対象になりますからご留意ください。あくまでも住民税の申告の場合です。確定申告と住民税申告とで別々の申告方式を選択された場合は、住民税申告のほうが対象です。

asanogawa
質問者

お礼

良くわかりました。どうやら数万円の違いで3割のようです。7月にくる結果を見ます。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》収入が520万以上なら3割と書いてあります 書いてある通りです。 収入520万以上なら収入金額等の合計額ですし、所得金額520万以上とあるなら(9)の合計所得金額となります。

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