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後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険の保険料について、後期高齢者とそうでない者の夫婦家庭の場合は所得割保険料が二重に徴収されるように思いますがどうゆうふうに計算されるのでしょうか。 後期高齢者医療保険と国民健康保険を掛けなければならないと思いますが、後期高齢者の方が世帯主の場合、世帯主の所得で所得割が計算され二重に支払うように思いますがどのようになるのでしょうか。ご存知の方教えてください。

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回答No.1

 こんにちは。後期高齢者医療制度の保険料の計算方法は都道府県により異なります。また、国民健康保険の保険料の計算は市区町村により異なります。  前者については都道府県の後期高齢者医療広域連合に、後者については市役所等の窓口にそれぞれお問い合わせください。新制度が混乱しているため、経過措置や制度変更が相次いでいますのでご注意ください。

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