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後期高齢者医療制度の一部負担金の所得の判定について
後期高齢者医療制度における一部負担金の割合を判定する所得の算出方法で、いわゆる所得控除に関して高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第二号に定められていますが、16歳以上19歳未満の扶養対象者の数に12万円を乗じた額、の「12万円」とは何の金額のことでしょうか?(16歳未満の場合は33万円になってます) できれば士業の方など専門家にお伺いできればありがたいです。
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平成24年度から、住民税における下記の制度改正がありました。 ・子ども手当創設により16歳未満の扶養親族に対する年少扶養控除(33万円)の廃止 ・高校の実質無償化に伴う16歳以上~19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ(45万円-33万円=12万円)部分の廃止 これら扶養控除の見直しにより、今までと同じ収入でも、一部負担金の割合が3割に上がってしまう人たちが出てきてしまうための救済措置として、それぞれの年齢層の扶養親族に対する控除額を上乗せして、従来通りの一部負担金になるようにしているものです。
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お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございました。大変参考になりました。