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有給消化義務について

考え方を教えて下さい。 有給の始まりは8月からです。 昨年の8月に11日付与されました。 前年度の有給が4日残っていたので合わせて15日あることになりました。 その8月から今月まで5日有給をとったので今の時点で10日あります。 今年の8月に新たに付与されますがそれまでに10日ある有給を5日に減らさなければならないのか。 いや、もう5日休んでるから有給消化義務はクリアしているのか? 考え方がわかりません。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足をありがとうございます。 結論から先に言いますと、お考えになっているとおりでOKです。 既に、当年次(昨年8月~今年7月)の取得義務5日は消化済です。 したがって、「有休を必ずそれ以上消化する」という必要はありません。 次の年次(今年8月~翌年7月)の分が8月にまた付与されますから、その後でまた5日、取得義務分を消化していただければOKです。 つまり、今年8月まで待っていても大丈夫ですよ。 わかりづらいしくみではありますよね。 把握がいまいち悪い、などと気になさることはありません。  

nikoend7
質問者

お礼

おはようございます。 考えながら寝てしまい、お返事遅くなって申し訳ありませんでした。 やっと理解しました! 大変丁寧にそして優しくご対応頂いて本当に有難うございました。 朝からとても良い気分です。 嬉しいです、有難うございました!(^o^)

その他の回答 (2)

回答No.2

付与された一つの年次ごとに、取得が義務化された計5日を消化して下さい。 これが基本です。 例えば、令和元年8月~令和2年7月。 勤続1年6か月時点ですよね。 この年次は、前年次からの繰越分5日と、新規付与分11日で、計15日。 そこから、令和2年7月までに、取得義務分の計5日を消化します。 前年次からの繰越分はさらに次年度には繰り越せないので、先に消化します。 つまり、計5日の消化とは、前年次繰越分4日+新規付与分1日です。 この結果、新規付与分10日が残るので、次年次に繰り越します。 新たな年次である令和2年8月~令和3年7月の分は、以下のとおり。 勤続2年6か月時点になりますね。 前年次からの繰越分の10日(前述)+新規付与分12日で、計22日です。 この22日の中から、また新たに取得義務分の計5日を消化して下さい。 前年次からの繰越分から先に5日を消化する、との考え方は前述のとおりです。 これを、毎年次毎年次繰り返します。 前年次繰越分から先に消化する & 付与年次ごとの1年間で必ず5日消化する、というところがポイントです。  

nikoend7
質問者

補足

ご丁寧に有難うございました。 何回も読んで考えたのですが、つまり5日休んであるのでこのままもう休まずに次の有給付与される月を待っていて良いという事でいいんでしょうか。 把握が悪くて申し訳ないです。 もう少し教えて下さい。

  • mink6137
  • ベストアンサー率23% (595/2500)
回答No.1

>いや、もう5日休んでるから有給消化義務はクリアしているのか? 有給休暇は権利であって消化する義務は無いと思います。 従って、 質問者さんの新しい有給休暇日数は10日+11日=22日になる筈ですね!

nikoend7
質問者

お礼

わかりました、ご回答頂きましてどうも有難うございました。 

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