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有給年5日取得義務化、前年度から繰り越した有給

有給年5日取得義務化について教えてください。 有給起算日から1年以内に5日間消化しないといけないそうですが、 前年度から繰り越した有給がある場合もそこからは消化せず、新しく今年から付与された有給から消化するのでしょうか? 例えば毎年4月1日が起算日だとして 2018年4月1日に18日 2019年4月1日に20日 付与された場合、今年2019年に付与された有給から5日消化するのですか? すみません、意味がよく理解できないのでどなたか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.2

4月1日が起算日なら、4月1日から翌年3月31日までに5日間有給休暇を取得すればいいです。 繰り越し分を使ったのか新規発生分を使ったのかは関係ありません。

その他の回答 (1)

  • yumi0215
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回答No.1

有給休暇の日数は合算されるので取得年月は関係ありません。 ポイントの有効期限とは違うのと、取得上限日数があるので合算後オーバーした日数は消滅します。

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