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年度始めの退職による有休消化について
有給消化について 質問させていただきます。 4月中旬を最終出社日とします。(申告は3月初め) その際、今年度の有給23日に加えて4/1に25日が新たに付与されますが、こちらを使うことは可能でしょうか。ちなみに繰り越して60日までは使用可能ですが来年度の出社は2週間ほどとなります。 2週間の出社に対し、25日の有給の消化プラス前年度の繰越23日を使用することが問題ないかご意見ください。 よろしくお願いします。
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- BUN910
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回答No.4
年休の使い方は、他の回答者さんと同じです。 4/1付与ということは、4月末までに最低5日年休を取得しないと、会社は違法となり、処罰対象となります。 (労働基準法で年間最低5日休暇を取らせることになりましたが、年度の途中で退職される方もその退職日までに5日を取らせないと法違反になります)
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3
2週間の在籍だと、週休2日なら出社日は10日しかありませんから有給休暇は10日しか取得できません。 退職してしまったら勤務する日が無いので有給休暇も利用できません。
- kabosu2022
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回答No.2
退職するときに有給休暇が余っているときは、企業に買い取ってもらうことが可能です。 この場合は、従業員と企業がよく話し合ったうえ、双方の同意があれば買い取りが違法になることはありません。
- f272
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回答No.1
有給休暇は、取得を申し出た時点で権利のある日数分が取得できます。したがって3月初めに23日分だけ取得して、4/1に25日分を取得するのは何の問題もない。 ただし、退職日の後には当然ながら取得できませんので、もし3月初めに退職日を申し出ていてそれが会社が受け入れていたのなら、その退職日の後には、どれだけ有給休暇を取得できる権利があっても取得できません。