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有給の消化について

本年の6月よりパートを長期で雇用をしました。 6ヶ月が経過した今月はじめより有給が10日付与されたのですが、 今日になり、あるパートさんより違う会社に変わりたいので(決まった)ので 今月限りで辞めたいといわれました。 そこでですが、やはり6ヶ月あまりの雇用であっても 申し出があれば、有給の全取得(10日)を認めなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • wanwan555
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

労基法39条1項において、年次有給休暇の発生用件として以下が定められています。 1. 6か月間継続勤務したこと 2. 全労働日の8割以上勤務したこと 当該パートさんに法律上当然に発生する権利ですので、たとえ退職することが明らかな者についても、付与日数を減じることは出来ません。

funny_b
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律として定められているので仕方ないですね。 でも、6ヶ月雇用して10日付与して、それを7ヶ月目で消化されて辞められると 割りに合わないですよね・・・。

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