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死ぬ少し前に書いた遺言書って本当に有効?
ふと思いました。 死ぬ1年前に遺言書が書かれたとします。 この遺言書が効力があることは疑いもしませんでした。 しかし、よく考えると、本人はボケてなく理性が明確だったとしても、それは、あくまでも死ぬ1年前のその人の考えであり、3年前や10年前はまったく別のことを考えており、その時々において本人は正しい判断をして遺言を書いたはずです。 なのに最後に書いた遺言が一番有効な遺言として、それに従わなければならないのは少し変じゃないかと思ったのですが、どうなのでしょうか?
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従前は、最後に書かれた遺言書が絶対的に有効とされ、相続人はその遺言書に従わなければなりませんでした。 しかし現在では 一定の条件のもとに、遺言書と異なる 処分を相続人間でする事が認められるようになりました。 これは例え遺言書があったとしても、残された相続人間では別の処分をしたいと考える場合があり、また、それを認めた方が相続人の意向に沿い、相続人間の争いが少なくなり、現世的利益にも合致すると考えられるようになったからです。 だったら遺言者の最終意思としての遺言は意味がないじゃないかと言われれば、その通りですが、亡くなってこの世にいない人より、今を生きている相続人の意思を大切しようとするものです。
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- SI299792
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新しく遺言書を書くということは、気持ちが変わったという事です。新しい遺言が優先されます。 もし、新しい遺言書を書いたとき、認知症で、遺言する能力がないということが証明されれば無効になります。しかし、実際には難しいでしょう。認知症であっても、遺言書を書けるということは、判断能力があったという事になります。実際に、認知症であっても有効になっています。 例えば、認知症になったら、家族の態度が冷たくなった。判断能力のあるうちに遺言書を書き換えよう、なんてこともあるかもしれません。そうなると、最後に書いた遺言書を有効にすべきです。遺言にケチをつける段階で、ろくな家族でないと思います。よほどひどいものであれば、裁判を起こせば、無効にできると思います。 https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-12341.html
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回答ありがとうございます。
- unnoun
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有効。
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回答ありがとうございます。
古い実体法があり、次に新しい実体法がでた。 あれれ、この2つ矛盾してないか? いえ、矛盾してません! 新しい実体法は、古い実体法を否定したのです。 のようなこと、と思ったんですけど 遺言は、1回書いたらそれがいつまでも有効 ではなくて 遺言の撤回、ができます。 人の気持ちは変わります。 あの時はコー思ってた・・・でも今はアーしたい。 ならば 今の気持ちは、昔の気持ちを否定した。 そうしないと、いつまでたっても決まらない。 やっぱり前のがいいかな?・・・んーでも今のかな? そんなんは、残されたものの不利益。 遺言は、残された者たちの争いを回避するもの。 いくつも遺言が出てきたのでは、どれを信頼していいか? もっとトラブルになる。 そこで 最新の遺言を有効とみなす。 トラブル防止のために 法律が勝手に 最新の遺言を有効とみなす なので それでは都合悪ければ、また新しい遺言書いたらいい。 その新しく書いた遺言を有効とし 前のは破棄する。 時間は戻らず進むのだから 最後に書いた遺言が一番有効な遺言 でいいのでは、ないでしょうか?
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回答ありがとうございます。
- furamanko
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最後に書いた遺言が一番有効な遺言として、それに従わなければならないのは少し変じゃないかと思ったのですが、どうなのでしょうか? 法律ではそのように成っているから変では無い。
お礼
回答ありがとうございました。 その法律に疑問を投げてます。
お礼
回答ありがとうございます。