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遺言書の中に遺言執行者を指定した方が本当に良いでしょうか?
実は当方、諸般の事情にて、自分の死後について公正証書遺言を作っておこうと考えている者です。 又、作成については自分だけで公証役場とかけあうより、出費はしますが、いろいろと相談できる点や証人の必要などからも一応、弁護士さんなどに間に入ってもらおうか、とも考えています。 ただここでひとつ迷っているのが、遺言書の中に遺言執行者を指定しておくべきか否か、という事なのです。 別のネット上で回答してくれた弁護士さんは指定しておくべきの様な返事だったのですが・・・ 遺贈者はたぶん複数人になりそうではありますが、うまく協議がまとまればその時点で中のひとりが他の人からの多少の礼金で執行人を務めれば、うちわだけで金が動き他所への出費も防げるし、もめそうであったり、彼らが無理と判断すればその時点で家裁による選任もあるそうです、又、私より先に指定した弁護士さんが死亡した場合などもありえ(この際はどうするのだろう?)、素人考えだと何も遺言書の時点で指定しておかずとも良いのではないか?とついつい考えてしまうのですが、指定するケースの方が多いと資料に載っておりました。 このあたりの有利不利はどうなっているのでしょう? ひょっとして、遺贈者たちがまずいやりかたをしてしまう事に対しての遺言者の懸念という事? もしそうなら例えば「執行者は専門家を選定する事」などの文言を記しておくのはどうだろうか? 又は、何らかのコスト上の有利? 法律に弱く、こんな事を考える事は今まで経験してません。 どなたかご意見いただけると、大変幸いです。
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お礼
実は私、この場所を使うのはこれがはじめてなんです。 こんなに手間をかけた親切な回答を頂けるとは正直、思ってませんでした。恐縮です。有難うございました! 簡単に考えてましたが自分の状況を説明すべきか、と思いました。 (勝手にする事なので負担には思わないで下さい。) 実は自分は妻子無しの独身男で、このまま私が死ぬと、会った事もない実の父(私が幼児の時、父母は離婚)に、母から相続した財産、自分が作った財産が唯一の法定相続人としてわたってしまうのです。 これは大変無念の為、遺言書を書き渡したい人を指定し遺贈しようとしましたが、法律上、遺贈分という概念があり、父が請求すればその分は確実に渡ってしまうようです。 公正証書にすると家裁による検認という仕事が省ける為、家裁からの法定相続人への通知呼び出しがなくなるので、父に私の死亡が知れるチャンスがそれだけ小さくできる、というのが公正証書にこだわった動機なのです。 養子縁組など効力は大ですが、現実にはいろいろ難しいもので。 せいぜい定例健診でも受け自分の死期を悟った時点で養子を相談するくらいの事以外では、公正証書化くらいしか今しておける事はない様に思うのです。 ですからつまり法定相続人はおおぜいいるわけではなく、むしろこの父ひとりなのです。 という事は逆に言うと、そもそも受け継ぐ予定など無かった人たちが受け取る事になるのですが、やはり彼らの処置に任せるよりこちらで指定しておくべきでしょうか?
補足
どうもこのサイトの使い方がまだ覚束ないのですが、fix2008様へのお礼の文章の中で、遺留分と書くべき所を遺贈分と誤って書いてしまいました。 訂正いたします。 遺留分とは遺言書がいかに法定相続人を冷遇しても、ある範囲までは権利が保障される(請求する事である程度は手元に戻せる)という事らしいですね・・・