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遺言状の効力

法的なことに疎いので、どなたかご教唆ください。 私は20数年前に離婚し、それ以来私は息子と暮らしてきました。 息子は元夫(息子の実の父親)とは、年に一度くらい会い、時々電話連絡をとるくらいの付き合いです。 最近、元夫は息子に対して「俺の奥さん(現在は再婚して奥さんがいます)とも仲良く付き合え。でないと、遺言書にお前には遺産を渡さないと書くぞ」と言っています。息子は元夫の奥さんとも数度会ったことはあるのですが、好きではないため、会って付き合いたくはないそうです。 元夫は今でこそ息子と会ったり話したりしますが、何度援助を頼んでも全く援助してくれず、私が一人で育て上げました。養育費どころか、遺産も残すつもりがないとは、息子が不憫でなりません。また、その言われようが癪にさわります。 元夫には現在の奥さんと義娘が一人います。それ以前にも再婚を繰り返してるので戸籍上の実子は4人か5人いるはずです。その子供たちに遺産を渡したくないために遺言書のことを考えていると思われます。 遺言書に「(実の子供である)息子には遺産を残さない」、と書かれるとやはり効力があるのでしょうか?

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

遺留分減殺請求は相続開始前(被相続人の死亡)1年前までの生前贈与分や、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていて贈与したものに対しては請求可能です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php 実際は現金での贈与などは立証困難な場合は難しいといえます。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

遺留分減殺請求は相続開始前(被相続人の死亡)1年前までの生前贈与分や、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていて贈与したものに対しては請求可能です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php 実際は現金での贈与などは立証困難な場合は難しいといえます。

may853
質問者

お礼

ありがとうございました。 遺留分減殺請求までは立証できないように思います。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

相続には遺留分というものが認められており、 子供の場合は法定相続分の1/2です。 これはたとえ遺産を渡さないという遺言状があっても、 そこまでは相続する権利が残されるというものです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 ただし生前贈与されるとだめです。

may853
質問者

お礼

ありがとうございました。いくらかは権利が残るのですね。 安心いたしました。

  • beruska
  • ベストアンサー率35% (80/226)
回答No.1

残念ながら遺言書は絶対です。 本人死後に、あなたのような主張で揉めないために「遺言書」が民法で定められているのです。

may853
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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