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遺言書記載の財産変更について

長男です。 父名義の自宅に父と同居しています。 数年前に公正証書遺言を作成してあり、自宅は全て私に相続する旨作成してくれていますが、 来年には自宅を取り壊して新築する予定です。  資金繰りの関係で共有名義となる予定です。 そこでご質問があります。 遺言書に記載した古い自宅を取り壊しすると、新築する予定の家屋(共有予定)には遺言書の 効力は及ぶのでしょうか?  また、新築家屋を共有名義にせず現在の家屋同様に父名義にした場合にはどうなるのでしょうか? 新旧で別家屋になるため、遺言は無効になる気がしていますが、相続争いが心配で皆様にご質問いたします。よろしくお願いします。 無理してでも、全て私名義にすれば問題ないと思うのですが。

みんなの回答

回答No.3

及びません。・・・・・・・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

公正証書遺言では、家屋番号などで財産を特定します。 相続を受ける前に解体し、別な建物を新築すれば、公正証書遺言に記載された建物とは違うので相続の対象とはならないです。 なお、新築した建物の名義は、建物代金を捻出した者の所有です。 その者以外の名義にすれば贈与税の対象となりかねませんし、相続時に問題が発生するおそりはあります。 更に、土地との関係をしっかりしていないと、更なる争いの基です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

遺言書に読み替えの性質はありません。 したがって、遺言書の記載の財産を遺言書作成後に買換えなどを行い、代替資産となっていたとしても、遺言書に記載のない資産として取り扱われることになるでしょう。 遺言書を残すだけ相続争いが心配であれば、あなたの単独の名義にすべきでしょう。親の資金も利用するということであれば、居住用不動産の購入資金の贈与として援助してもらうというのも方法でしょう。 このようにいうのは、遺言書は守るべきものですが、相続人全員の意思により異なる遺産分割協議を行っても有効となるのです。ただ公正証書遺言による名義変更の登記も可能ですので、遺言書による相続財産の先取りは可能でしょう。ただ、他の遺産や協議において争いを激化させることにもつながるかもしれません。であれば、単独所有が良いのです。ローン審査などでお父様の名前が必要であれば、連帯保証人とすることも、方法の一つでしょうしね。 遺言書というものは、定期的に見直す必要があります。記載のある財産が形を変えたりすれば、その記載部分のみが無効となります。逆に記載のない財産が出てくれば、遺産分割協議の対象になります。財産価値次第では、遺留分減殺請求の対象にもなります。 住宅取得資金の贈与等であれば、税務上の優遇措置もあると思います。また、敷地の名義も住宅用の土地であれば、税務上の評価は低くなることでしょう。 遺言などは行政書士・司法書士・弁護士、登記関係は司法書士が専門家ではありますが、税務についても税理士という専門家によく相談されるべきです。それぞれの専門家は、他の専門家の領域の業務を扱えませんし、アドバイス程度であっても、複数の可能性のうちのひとつかもしれませんし、誤った判断も含まれるかもしれません。 不動産というものは大きな財産ですし、相続争いは大変なことです。早い段階から対策をされるのも良いことです。

s555
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 資金繰りを考え登記することにします。 また、遺言書は登記後に再度考えます。