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遺言書検認について
遺言書の検認がありまして、出席いたしました。筆跡確認と印の確認がありました。ところが遺言をした人は障害者で、生まれながら耳が聞こえないため(聴覚障害)しゃべることも字を書くこともできないし、手話の教育もないのです。その人が遺言を自分で書けるはずがありません。しかし、出席した他の3人は本人が書いたと述べました。なぜなら遺言の内容はその人たちに有利に書いてあるからです。遺言書は封が開けられてセロテープで留めてありました。私が、遺言者は障害者1級で遺言状の意味すら理解できないと、繰り返し述べたのですが、裁判官がここでそういうことを話し合う場ではないと述べ5分以内で終わってしまいました。この後の対応を教えていただければありがたいです。遺言の効力に争いがある場合,遺言無効確認請求訴訟を起こさなければならないのでしょうか。弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかるのでしょうか。よろしくお願いします。
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回答No.1
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/ 遺言書の検認というのは、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の効力を争いたければ、遺言無効確認訴訟を起こしてください。 > 弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかるのでしょうか。 ケースによりけりですから、まずは無料相談でも利用してください。