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公休と有休の違い
シフト制で働いている飲食店員において、公休と有休の違いを教えてください。
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noname#247406
回答No.3
公休(休日) 無給(給与の計算に含めない) 休日とは、労働契約上労働義務のない日のこと。 休日には、労働基準法第35条で定められている法定休日 (週に1回あるいは4週を通じて4日の最低基準の休日)と、 企業が任意に定める法定外休日(土曜日を休みにするなど) の2種類があります。 有休(有給休暇)有給(給料の支払いあり 入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、 その労働者には10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。 翌年から1日ずつ増えます、
- f272
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回答No.2
契約上で労働義務のない日が公休です。 そして本来は労働義務のある日だったが有給休暇の申請によって労働義務がなくなった日が有給です。
noname#243740
回答No.1
公休は労働基準法で定められた、週一回以上の休み。 有休はそれ以外で、採用求半年後から取得可能な公休以外で所得税の発生する休み。 但し、有休は勤務状況によりつかない場合もあります。