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有休・公休の買い上げについて知りたい
- 10月末日で定年退職し、現在引き続き嘱託社員として働いています。有休約50日、公休約30日が来年3月まで残っています。定年退職時に有休を買い上げることが有効であることがわかりましたが、定年後も買い上げ可能かどうかが不明です。
- 退職時の手続きでは会社から有休や公休に関する話は一切なく、現在も買い上げの可能性について困惑しています。物理的にはすべての有休や公休を消化することは難しいですが、買い上げは可能でしょうか。
- お恥ずかしいですが、知識がないためアドバイスが必要です。会社とも話し合ったが、前例がなく困惑しています。
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確かに定年退職の日は過ぎていますが、 継続勤務されていますから、労働契約は実質的に継続しています。 まだ、退職したわけではないと。 ですから、本当に退職する日にちが確定したら 残った有給を買い上げることは、できると思います。 働いている私達には、買取請求権みたいなものがないですから すべて会社任せになります。 会社は、有給を買い取ることが禁止されているのですが その例外で、退職していまえば有給が使えませんから 定年退職ではなくて、退職時に限り買い上げる必要があります。 今できることは、時効により消滅してしまった年次有休暇を 買い取ってもらう。 会社は、2年以上前の、時効により消滅してしまった有給は、 買い上げることができます。 なので、まだ退職したわけではないですし 時効分もありますから、これを会社が買い上げることは可能ですし 法律違反では、ありません。
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- seble
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年休の買取については先の方の通り。 ただ、退職直前に消化する場合、会社は時季変更権が使えませんので、休ませるか買取するかしかなくなります。業務が忙しければ買取するから出てよ、という話になります(文書に残す事) 単価の計算方法は労基法に規定があります。3種類が選択可能ですが、就業規則への明記や労使協定が必須となりますので、会社が勝手に決める事はできません。 公休は全然別です。本来休日であるべき日に労働していますから割増賃金対象です。振替か代休によってその賃金の対象部分(基礎部分、割増部分)のみが無くなるだけで、休めていない以上、買取ではなく賃金支払い 「義務」 が会社にあります。 定年であっても実質的に継続雇用されていますので、退職していない、労働契約が継続していると見なします。
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ありがとうございました。 勉強になりました。
- f272
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買い上げをするかどうかは,その会社が決めることです。可能かどうかは会社に聞かなければ分からない。また買い上げするとしてもその単価は会社が決めることです。 なお,買い上げができるのは 退職時に未消化の分 法定の有給休暇以上に会社独自で上乗せしている分 有給休暇の有効期間である2年を過ぎて無効になった分 に限られます。あなたの場合には定年退職でもその後に嘱託社員として勤務して有給休暇も継続しているのでしょうから,嘱託社員を退職するときにまた考えてください。
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ありがとうございました。 勉強になりました。
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ありがごうございました。 勉強になりました。