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退職と有休消化について

年度末で現在の職場(株式会社ではなく、社会福祉法人の事業団)を退職します。 特に病気もなく、有休はだいたい40日ほど残っています。 ただ、現場にはそんな余剰人員もなく、今月の頭に言われたのは有休と公休含め10日の仮シフトを見せてもらいました。 少ないと思いますが主人も同じ事業団で働いてるのもあって、全日欲しいとは言えず、納得せざるを得ませんでした。 シフト表が確定して見ると、有休3日消化、公休と合わせて5日間になっていました。 シフト作成の現場主人に「 次の仕事の準備あるのに困るのですが」というと「研修とかで人員を取れないから無理。どうしても休みたいならそのまま休めば?」 と、現場が困る発言をされました。 現場が回らないような休みを取るのは自身の気が引けます。 そして、他にも休み取れなくて辞めた方も多くいますが、皆泣き寝入りで辞めたり、休んだりしました。 私はこのまま泣き寝入りしかないのでしょうか? 会話の録音など一切しておりません。 私は退職の事を伝えたのは昨年8月末くらいでした。 特に全日欲しいという事は言ってませんが、有休はどうなのか聞くと取れて一週間と言われました(公休と合わせて10日間という感じです) 。

みんなの回答

  • 850058
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回答No.2

次の仕事が決まっていたり、年度末が定年退職の規定期限であったり でなければ、年度末まで普通の勤務をして、退職日以降有給休暇として 年度末プラス有給残の日数を退職日としてを消化する方法もあります 社会福祉法人の事業団であっても36(サンロク)協定は結んでいると思います 退職前の有給休暇残は労働者の権利なので主張は出来ます ただ、ご主人が在籍のようなので、その辺の事情は計りかねますが 離職時との関係 36協定を結んでいる事業所については、未消化分の年次有給休暇については、 退職日までに全て取得が可能であるとうたわれています、したがって 退職予定者が有給残の消化を目的とした有給休暇を退社前に申請した場合 事業所は拒否することが出来ません

noname#235638
noname#235638
回答No.1

買取ですかね。 ま、時効にかかった有給も・・・でもアレですね。 退職時に有給が余っている。 が、引継ぎなどで消化しきれない。 そんなときは、会社の時季変更の関係で 退職後にずらせない。 ずらせないから、雇用側が買い取ることは違法ではない。 買取価格については、法律上の定めがないので 安くなるかもしれませんが、買取を主張してみては?

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