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有休について。

私の勤務している老人施設では、有休を使えるのは月に1日だけと決まっています。 毎月の公休は8日です。なので、月に9日しか休めません。もちろんお盆やすみ、お正月もなし! 新年度には残った有休は0となります。 そんな事が許されるのでしょうか? 施設の園長が細かく各自の有休の使用度をチェックしているそうです。 それはボーナスにひびくという噂まで・・・。 どうしたら改善できるでしょうか? 長く働きつづけるためにも何とか改善したいのですが。 よきアドバイスお願い致します!

みんなの回答

  • piyo1969
  • ベストアンサー率21% (92/428)
回答No.2

No.1の方が仰るように、建前は有給はすべて請求が認められなければなりません。しかし、真面目にこれを運用したら、この時代、中小企業はやっていけません。 ご多分に漏れず(?)わが社はなんと一年に三日しか有給が取れません。風邪で休んでも欠勤、いつぞやは目を傷めて眼科で調節麻痺剤使われ、目の焦点が全く合わないのに遅刻扱いで出勤させられました。 労働基準監督署にチクリ入れても「タイムカード持ってきてください」とか間抜けな答えしか返ってこないとか・・・(そんなことしたら密告者が誰か分かってしまう) 残念ですがこれが日本の悲しい現実・・・ってことでしょうか? 行政もハッピーマンデーとかあほな案出してないで、労働基準法違反には社名を公表するとか思い切ってやれば日本全国少しはマシに・・・ならないかなぁ。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

有給休暇については 労働基準法第39条4項で ○4  使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 となっています。 老人施設といっても、いろいろありますが、 運営上、勤務職員を毎日一定数確保するためであれば、事業の正常な運営のため必要な措置とも言えます。 逆に、確実に有給休暇を、消化する為の措置とも言えます。