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36協定の延長時間適用除外
働き方改革により、所属している労働組合から36協定で残業時間が1日-2時間、休日-4時間まで1ヶ月42時間を越えないようにと言われましたが、自部署の業務が開発(設計)、設備修理(保全)、設備設置などおしており除外対象にならないのでしょうか?
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- qq21
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所属する組合から情報が回っていたということですが、あなたに作業指揮命令する部下がいるかいないかで話が180度違ってきます。 部下がいないのでしたら、気にしなくていいです。監督署の取り調べを受け、検察庁・裁判所に出向かねばならないのは、上司ですから。あなたがその上司なら、協定した時間(回数)枠内で部下を使わねばなりません。さらに特別条項の上乗せ協定してないか、調べてください。 ご質問は除外対象かは、36協定結んでしまったのでしたら、今さら何を言っても無駄です。今回協定の有効期限が切れる前に締結する次期協定について会社に次のように意見することくらいです。 まず、設備設置というのが建設の事業でしたら、2014年3月まで旧法で協定を結べる経過措置があります。もうひとつ、開発(設計)ということですが、新製品・新技術の開発なら、現状無期限で旧法での協定を結べる対象業務です。既成設備技術を組み合わせて顧客要望に応える設計業務ですと、建設の事業の一環でない限り、現行法の対象です。修理保全も同様です。
- hla7yrgrg
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だったらば、労組や従業員と話し合って就労規則を変えるよう働きかければいい。ただし、周りの人も貴方の意見に賛同するかは別だと思いますけれどもね。たぶん、貴方は、国の示している時間外労働の上限規制よりも低いのだから、労組の言う話を聞かなくても問題ないだろうと言う魂胆だと思いますが、いわゆる36協定とは労働基準法36条に則り制定され、法はそれを遵守するように定めています。貴方が労組の言うことを聞かないというのは勝手ですが、貴方は法を犯す事に加担する形なりますし内申に響く行為であることには違いないのでおすすめはできません。ちなみに、労働法の基本原則は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働を雇用主が従業員へ命じる事はできません。労働のピークタイムにムラがあり有効に時間を使いたいとかいうのであれば、変形労働時間制にするなどの選択肢もあります。それとも、貴方が単純に家に帰りたくない派で、ダラダラ残業する事によって収入を得ていたものが無くなって生活が苦しくなるみたいな理由で、真面目で能力もあり時間どうりに業務を遂行できる他の社員を巻き込んで労働時間を変更したいとかいう話をしているのでしょうかね?
- f272
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除外対象にならないからいわれたのでしょう。