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不動産売却について
親から相続した不動産を売却する際、不動産業者に遺言書を掲示する必要があるのですか?ちなみに司法書士を通じて名義変更の手続きは完了しています。
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- technatama
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回答No.1
現在売却したい物件が、法的所有者が誰であるのかを、当然不動産業者としては確認します。 従って、あなた名義となっている不動産の権利書を提示し、そのコピーを渡すことになります。 遺言書は関係ありません。
お礼
ありがとうございました。大変助かりました。