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不動産 相続移転について

昭和53年、父親名義で家を建てました。 先日亡くなったので、不動産の相続の手続きを終えました。 頂いたのは、登記識別情報通知というものです。 父親が家を建てたときの登記済証書、登記済権利証書というのがあるんですが、 これはもう不要ですか? 登記識別情報通知を保管しておけば、それでよいのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

従前の登記済書は破棄してかまわないです。 あらたな「記識別情報」だけを保管しておいて下さい。 相続以外を原因として所有権移転登記に必要ですから。

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