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登記識別情報通知
不動産を登記する際に「登記済証」の代わりに「登記識別情報」 が通知されるようになったと聞きました。 この登記識別情報通知についてよくわからないのですが、この 通知書は登記簿謄本等、自己所有であることを証明する書類の 代わりになるものなのでしょうか? それともここに記載されている不動産番号や登記識別情報を 使ってどこかで何かの申請をして住民票の写しのような感覚で 証明書を取得しないといけないのでしょうか? 証明が必要なのですが、全く分かっていないのでどなたか分かる 方がいましたらよろしくお願いします。
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まず、会社に対して証明するという話であれば、どの様な書類を揃えれば足りるのかをその担当者に聞いてみた方がよろしいのではないでしょうか? そういう定義すらないとすると(それも不自然ですが)、 「自己所有の物件に」「住んでいる」ことを証明するならば、全部事項証明書(1通千円)、もしくは登記事項要約書(1通五百円)を取得して、住民票も添付すれば宜しいのではないでしょうか? すみませんが所有者事項証明書というのは不知です。 >マンションですので不動産の種別は土地ではなく、建物で請求するということになるのでしょうか? 基本的には建物です。識別情報が手元にあるのでしたら、建物の所在地や家屋番号が記載されておりませんか? その情報があれば法務局で取得出来ますよ。 土地に関してはマンションの場合だいたい二通りです。敷地権といって建物と土地の持分がセットになっているものと、所有権の共有持分となっているものです。 敷地権の場合は建物の登記簿を取れば多少の情報が出ますが、所有権共有の場合は土地も別途取得する必要があります。 しかし、土地の権利形態がどうあれ、マンションであれば建物の分だけあれば良さそうですが。 いずれにせよ、会社に求められていることについては会社に聞いてみてください。
その他の回答 (1)
>証明が必要なのですが 何の証明かは不明ですが、不動産(土地建物)所有している証明であれば法務局で登記簿(全部事項証明書)を取得すれば足りると考えるのが普通です。 これは識別情報など持っていなくても、土地の地番や建物の家屋番号がわかっていれば誰でも取得可能です。 尚、識別情報についてですが、従来の登記済権利証のように紙面に効力があるというものではなく、シールで隠された数字自体にその効力があると思ってください。 つまり売買で移転登記をしたり、登記上必要な変更を行うなどの機会が無ければ基本的にシールを剥がす必要はないし、シールが剥がれていればその数字の情報を他人が知っている可能性があるわけです。 その数字のみで従来の権利証を持っているのと同じような効力になってしまうわけですから、何かの証明の為にその数字を外に漏らすなどは有り得ません。
補足
ご回答ありがとうございます。 何の証明かと言いますと、会社に自己所有の物件に住んでいると 証明するために何かしらの書類が必要になっています。 識別情報通知書の特性を考えると、やはり登記簿を取得しないと いけないようですね 知識不足で全部事項証明書と所有者事項証明書の違いすら分から ないのですが、自己所有の証明のみなら所有者事項証明書でいい のでしょうか? また、マンションですので不動産の種別は土地ではなく、建物で 請求するということになるのでしょうか? お手数ですが、教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。
お礼
2度に渡るご回答、ありがとうございました。 本日無事に法務局で登記簿を取得できました。 ありがとうございました