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不動産の売却にかかる譲渡税の申告が必要なのでしょうか?
相続で取得した住宅用土地建物を売りに出しました。 昭和55年に1300万円ほどで購入しています。ただ、売買契約書など証明する書類がありません。不動産登記簿に抵当権が1000万円記載されており、数年前のローン完済の通知書があるだけです。 売却は450万円でした。このような状況ですが譲渡税の申告は必要なのでしょうか?売却損がでる売買なのに税金がかかるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします
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税務署は、不動産の譲渡に関して、取得時の契約書等がない場合には、記憶による申告でも、数字が妥当であるなら、それでかまわない旨、公式の場で発言しています。 ですが、なんらかの数字の根拠はあるに超したことがありません。 なんでもよいので、付近の不動産屋にあたってみて、当時の相場のわかるものを入手するか、あるいは、参考URLで、さがしてみるとか、してみてください。 そうした資料に基づいて、もし資料がなければ無いなりに、何らかの説明を税務署に対して行えばいいのではないかと思います。 あまり、変な数字で無ければ認められる公算は高いと思います。 もし、認められず、納税しろ、なんていわれるようでしたら、もう一度、こちらに相談投稿していただくか、税理士さんに相談してみてください。 今般のことは、上申書(税務署用語的には申述書)なんていうより、譲渡に関するお尋ねの回答ですね、どちらかというと。 上申書は最近ニュースで飛び交っていますが、税務署的には申述書のほうが多く使われます。 どっちでもいいですが、念のため。
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取得価格を証明する売買契約書もしくは領収書がないのですね。 当時の銀行通帳はありませんか。 300万円手付けで払って、残金1000万円を融資で支払ったのは銀行通帳に印字されてます。 仲介業者の領収書もないですか。 仲介業者にも売買契約書が保管している可能性もあります。 これらがなければ上申書を書くしか方法はないようですね。 上申書に当時のお金の流れを書き証拠資料として完済した抵当権設定書及び金銭消費貸借契約書を添付するということで挙証するということになります。 これで税務署が納得するか否かは担当官の判断です。 売却が450万円であれ譲渡税の申告は必要です。 売却損は取得価格が立証されての話しです。 上申書で立証できれば税金は発生しません。 上申書の書き方はいくらネットで検索してもありません。 税理士に相談しても上申書という言葉を始めて聞く人が多いでしょう。 今回の鳩山首相のお母さんの贈与問題も上申書で決着つけてます。 法律にそったやり方でない場合は上申書を書くしかありません。
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ありがとうございます お金の流れを証するものは 残念ながら何も残っていませんでした 質問のところに記載した通り 謄本上の記載と完済の通知のみでした
お礼
大変有意義なご回答ありがとうございました。 御礼申し上げます。「参考URL」には感激いたしました。このような情報ってあるもんなのですね。しっかり勉強して税務署に相談する勇気がわいてきました。