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贈与税の配偶者控除

お世話になります。 贈与税の配偶者控除は居住用物件であることが 条件ですが、以下の場合は特例を受けれるでしょうか? 住民票の住所地:A市 実際に住んでいる住所地:B市 名義変更をするのはB市のほう 添付書類の住民票ではA市が表示されます。 この場合はB市に住んでいることを証明すれば 配偶者控除を受けれるのでしょうか?

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.1

B市居住が証明されるということは、住民票で証明されるA市とB市両方に居住していることを証明しますので、2箇所居住となるため配偶者控除を受けることはできません。A市で居住していないことの証明が必要になるかもしれません。

eternalson
質問者

お礼

回答ありがとうございます!