- ベストアンサー
誰に相続になるの?
親戚の話です。 独身女性、既婚暦無し。兄弟4人です。 60歳です。 もし、この方が亡くなった場合、この方の遺産は、やはり、兄弟に行くのでしょうか? この方の希望は、いとこの子供にすべてやりたい意向なのですが、そのような事は出きるのでしょうか? この方は、現在60歳ですので、まだ、20年くらい先の話になると思います。 その時は、他の3人の兄弟は、すべて年上なので、他界している可能性もあります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#2です。 「いとこの子供」には相続権がありませんので、養子縁組をしない限り「相続」になることはありません。 不動産登記については司法書士が専門家です。 弁護士ももちろん可能ですが、登記に手を出している弁護士は少ないようです。 なお、行政書士には登記代理権はありませんので、不動産登記については専門家である司法書士にご相談下さい。
その他の回答 (5)
- tajikawa
- ベストアンサー率42% (3/7)
子供が居ないときは、親が相続人になります。 親が他界しているときは、兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が他界しているときは、兄弟姉妹の子供が相続人になります。 兄弟姉妹が生存していても、兄弟姉妹の子供に財産を譲りたいときは、遺言書を作成する方法と、死因贈与契約書を作成する方法があります。 遺言書の書き方は下記の参考URLをご覧下さい。 死因贈与契約書とは、「死亡したら贈与します。」といった内容の契約書のことです。 専門的な話になりますが、財産のなかに不動産がある場合は、「相続」と「遺贈」で不動産の名義を変更するための税額が異なりますので、弁護士や行政書士に相談されることをおすすめします。
#2に書きましたとおり、兄弟姉妹(及びその子まで)が相続人となり得ます。 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、「兄弟姉妹の子」が相続人となります。孫までは引き継がれません。 なお、遺言がなく、推定相続人がいない場合は、特別縁故者(生計を一つにしていた者など、民法958条の3)に山さんが与えられることが考えられ、それもなければ国庫行きです。 いとこの子供に財産を渡したいのであれば、#2を参考にして下さい。
- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
ご両親が死亡されている場合には、兄弟が法定相続人になります。 ただ、「遺言」(公正証書遺言が確実)により、いとこの子供に遺産を継承させることは可能です。 なお、兄弟には遺留分はありません。
補足
皆様ありがとう御座います。 その方には、もう親がいないので、一番近い近親者は、兄弟になります。 もし、その方が亡くなった時に、他の兄弟は、すべて年上の為、生きていない可能性が高いです。 その場合、遺言書を作成していない場合は、兄弟のすべての子供に、権利が発生するのでしょうか?
推定相続人は次のとおりです。 第1順位:子供(及び直系卑属) 第2順位:親(及び直系尊属) 第3順位:兄弟姉妹(及びその子まで) 現状で、両親及び祖父母等が統べていないのであれば、推定相続人は兄弟姉妹です。 遺言がなければこちらに行きます。 遺言があれば、全ての財産を誰に遺贈することも可能です。 兄弟姉妹には遺留分(最低保障されている取り分)がありませんから、全ての財産を自由に処分できます。 遺留分があるのは、第1順位及び第2順位の相続人までです。 具体的には、○○に全ての財産を遺贈する。と遺言を作成しておけばそれでOKです。 なお、遺言作成は公証役場にて作成しておくことをお勧めします。 自筆遺言の場合には死亡後家庭裁判所の検認手続きが必要となるなど面倒です。 また、可能であるならば、いとこの子と養子縁組をすれば、その子が第1順位の相続人となりますので、兄弟姉妹が相続人となることはありません。
- yachan4480
- ベストアンサー率27% (943/3480)
遺言書が最優先されますが法廷遺留分は残ります。
補足
皆様、親身にお答え下さり、ありがとう御座いました。