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養女の相続

4人の兄弟がいました。 A(長男)B(長女)C(二男)D(次女)です。 以前DがAの養女になり、Aはすでに他界しています。 今回Dが他界しDの遺産相続についてお聞きします。 Dは独身で子供はいません。Aの子もD以外いません。 この場合、BとCは叔父叔母としてDの遺産相続をするのか、 兄弟として遺産相続するのか教えてください。 Cも他界しているが、Cの子供にも相続権はありますか?

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  • wodka
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回答No.2

普通養子縁組は、実の血族関係まで終了させるものではないので、この場合は兄弟相続ということになります。 相続時にCが亡くなっている時は、Cの子が代襲相続人となります。 (なお、直系卑属の代襲相続と異なり、兄弟姉妹の場合は1代限りです。民法889条、887条2項) 相続分はBとCの子で等分です。 なお、被相続人の叔父叔母は法定相続人にはなりません。

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.1

法定相続の場合、叔父叔母には相続権がないので、今回の場合は兄弟として相続することになると思います。 尚、代襲相続は被相続人の直系卑属(Dの子や孫、曾孫のこと)にしか認められていないので、Cが他界していてもCの子供には相続権はないと思います。