• 締切済み

兄弟の遺産相続について

先ほどご質問させていただいたのですが、長文になってしまい 理解しづらい内容となってしまいました。 もう一度お伺いしたいことを簡潔に書きますので宜しくお願い致します。 ●被相続人(三女)は独身・子なし・特養に入居 ●兄弟は長女(88歳存命)・次女(故人)・長男(行方がわかりません) 長女以外の兄弟は疎遠になっており、上記以外にも兄弟がいるかも しれません。また、存命かどうかもわかりません。 ●被相続人の両親、祖父母はすでに他界されています。 ●被相続人の金銭管理は家裁にて後見人を立てました。 ●被相続人の遺産は不動産などはないと思いますが かなりの預金があるようです。 ●被相続人の遺産は後見人が全て整理をし、それを長女の娘 (被相続人の姪)に引渡すという話になっています。 お伺いしたいのは 1.後見人から遺産を引き渡される前までに、わたしたちが すべきことはありますか?(戸籍謄本の取得など) 2.おそらく遺産相続でもめたりトラブルになるようなことはないと 思うので、今のところ専門家のかたに頼まず自分たちでやろうと 思ってはいますが…それが可能でしょうか? 3.専門家のかたに依頼しない場合は、何からはじめたら よいのでしょうか? 4.もしかしたら、次女(故人)のかたにはお子さんがいらっしゃるかもしれません。 その場合には相続権は子に発生するという解釈でいいのでしょうか? 次女は被相続人より先に亡くなられています。 5.長女以外のご兄弟が亡くなられていた場合は、 被相続人の全財産は長女が…ということでしょうか? お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

後見人が司法書士ということですから、利害関係者として相続人を把握しているものと思います。 どこまでの手続きが進んでいるかわかりませんが、成年後見人は被後見人の死去により、任が解かれていると思います。ただ相続が終わらなければ引継ぎが終わりませんので、それまでは何かしらの対応をすることでしょう。 出来れば、この司法書士に相談や手続きを進めてもらうべきです。 素人が手続きを行ったりした後で、想定外の揉め事に発展する場合もありえるからです。 遺言書の有無、公正証書遺言書の有無を確認しましょう。 相続人が誰になるのか、として戸籍の調査が必要です。 これは、家族であっても知らない事実などもありえるからです。 養子や未婚の母として、血縁はあるが別生計などもありえます。 子供が存在すれば、兄弟は関係ないでしょう。 最終的に相続人が兄弟や兄弟の子であれば、行方不明の長男についても家裁などの手続きが必要でしょうし、高齢の兄弟が手続きが本当に出来るのか、など問題はあるでしょう。 姪についてですが、長女が存命であり、遺言書が無ければ、相続人からの贈与と考えられると思います。存続より高い贈与税が発生する可能性もあります。 次女に子が無く故人、長男も故人ということであれば、長女だけが相続人と考えられるでしょう。 あなたがどのような立場なのかわかりませんが、直系親族や相続人などであれば、戸籍の入手は可能かもしれませんが、単なる相続人で直系でなければ、役所で戸籍の入手は難しいかもしれません。その場合には、司法書士などの専門家による職権による入手が必要かもしれません。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

1.遺言書の有無を確認します。なければ、相続人で遺産分割協議をする必要がありますので、戸籍を集めて相続人の調査、確定をします。(異父母弟妹、代襲相続にも注意してください) 2.戸籍からの相続人の確定の作業が困難だと思われます。やってみて、無理であれば、その部分だけを専門家に依頼する方法もあります。 3.1と重複しますが、遺言書の確認と戸籍の取得です。 4.代襲相続人となります。 5.代襲相続人がいると思われますので、全員で遺産分割協議をします。そのうえで、ご長女が全て相続する、という合意ができればいいですね。 *後見人が管理していた財産を、相続人の一人に引き渡すにあたり、他の相続人全員の同意も求めることもありますので、ひょっとすると、後見人が相続人の調査をしているかもしれません。一度聞いてみてはどうでしょう。

gaogaobooh
質問者

補足

早急なご回答をありがとうございました。 後見人のかたは司法書士さんです。 被相続人が特養に入居するにあたり 被相続人は認知症だったため、ずっと交流のあった長女への 連絡先がわからないまでになっていたそうで身内のものに連絡がつかないということで戸籍で血縁者をおい、長女にたどりついたと聞かされました。 もしかしたら、司法書士さんが調査をしてくださっているかも しれません。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>●被相続人(三女)は独身・子なし・特養に入居 >●兄弟は長女(88歳存命)・次女(故人)・長男(行方がわかりません) この場合、法定相続人は以下の通り。 ・長女 ・次女(故人)の子(甥や姪。代襲相続による) ・行方不明の長男 >1.後見人から遺産を引き渡される前までに、わたしたちがすべきことはありますか?(戸籍謄本の取得など) 「相続は、故人が死去した瞬間に行われている」のです。 つまり、故人が死去した瞬間から、上記の長女、次女(故人)の子、行方不明の長男が共同で相続財産を所有しているのです。 共同所有のままでは何かと都合が悪いので、相続後、遺産を分割する事になります。これが「遺産分割協議」です。 現状では、行方不明の長男を含め上記の相続人全員が揃わないと遺産分割協議を開催することができないので、相続人それぞれが実際に遺産を受け取ることは出来ません。 つまり「長男が居ない状態では、どうする事も出来ない」のです。 これでは困りますから、以下の2つのどちらかで対処します。 ・不在者財産管理人の申立 相続人が行方不明で探し出すことができないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをするという制度があります。 申立が認められれば、不在者財産管理人は、行方不明の長男に代わって遺産分割協議に参加する事が出来ます。不在者財産管理人は行方不明の長男の不利にならないよう、法定相続分は確保しなければなりません。 ・失踪宣告の申立 失踪宣告とは、生死不明の者を民法上で死亡したものとする制度で、家庭裁判所に起こすことができます。 失踪宣告の申立ては、親族や相続人などの利害関係人が請求することができ、以下の場合に死亡したものとみなされます。 1.生死が7年間以上不明のとき、7年経過後に死亡とみなされる。 2. 沈没した船舶に乗船していたり、墜落した飛行機に搭乗していたりして、事故後1年間不明のとき、1年経過後に死亡とみなされる。 このように、不在者財産管理人の申立をするか、失踪宣告の申立をするか、どちらかの方法で「相続人が全員揃った状態」を作り、遺産分割協議を開催しなければなりません。 今までの「遺産をこう分けましょう」と言う話し合いは「法律上、すべて無効」です。単に「そうしたいと話しただけ」に過ぎません。 法律上、現在のままでは分割協議が開催出来ない状態ですから、分割が終了しておらず、遺産の引き渡しは行えません。 現状のまま遺産に手を付けると、不法行為となり、下手をすると相続資格を失います。 まずは「行方不明の長男をどうにかする」必要があります。 >2.おそらく遺産相続でもめたりトラブルになるようなことはないと >思うので、今のところ専門家のかたに頼まず自分たちでやろうと >思ってはいますが…それが可能でしょうか? 行方不明の長男の分をどうにかしないとなりません。もめたりトラブルになる以前の問題です。 このようなな「遺産分割協議が出来ない状態だと気付きもしない状態」の素人集団だけで「適法な遺産分割協議が出来る」とは、到底思えません。 適法な遺産分割協議が出来ないままズルズルと時間が経てば、相続人が次々に死去してしまい、最後には「相続人不在で、遺産は国庫に没収」なんて事にもなりかねません。 今すぐ専門家に相談しましょう。 >3.専門家のかたに依頼しない場合は、何からはじめたら >よいのでしょうか? まず、行方不明の長男の件を片付けましょう。 不在者財産管理人の申立をするか、失踪宣告の申立をしましょう。 不在者財産管理人が決まれば、その人が行方不明の長男の代わりとして、適法な遺産分割協議が開催出来ます。 失踪宣告の申立が認められれば、行方不明の長男は「民法上、死亡している」ので、行方不明の長男を除く全員で、適法な遺産分割協議が開催出来ます。 但し、失踪宣告の申立が認められても「民法上、死亡した事になった長男の子供」に「代襲相続権」があるので、行方不明の長男に、子供が居るかどうかを確認しなければなりません。 >4.もしかしたら、次女(故人)のかたにはお子さんがいらっしゃるかもしれません。 >その場合には相続権は子に発生するという解釈でいいのでしょうか? >次女は被相続人より先に亡くなられています。 次女(故人)の子には「代襲相続権」があります。 >5.長女以外のご兄弟が亡くなられていた場合は、 >被相続人の全財産は長女が…ということでしょうか? 長女が全財産を相続出来るのは、以下の通り。 「長男の死亡が確認されるか長男が失踪宣告を受けて民法上の死亡扱いになり、かつ、長男に養子・実子に関わらず子供が居ない事が確認され、かつ、次女に養子・実子に関わらず子供が居ない事が確認された場合」 上記のうち、一人でも「居るか居ないか確認出来ない」なら、遺産を受け取るどころか、遺産分割協議さえ開催出来ません。 >●被相続人の遺産は後見人が全て整理をし、それを長女の娘 >(被相続人の姪)に引渡すという話になっています。 「長女の娘」は「法定相続人ではない」ので、法的に有効な遺言書があったとしても、遺産を受け取る事は出来ません。 それ以前に「誰に引き渡すか話したとしても、すべて、法律的に無効」です。 被相続人の姪が財産を受け取るには、以下の条件が必要です。 「姪が財産を受け取るとの法的に有効な遺言書があり、その遺言に従って相続人全員で分割協議を行い、全員が納得した場合」 または 「法的な遺言書がなく、相続人全員で分割協議を行って、すべてを姪に任すと、全員が納得した場合」 いずれにせよ、長男の件をどうにかして、適法な分割協議を行わないと、これっぽっちも話が進みません。 現状は「すべて絵に描いた餅」です。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1) 現時点で戸籍謄本を取得することで、法律上での相続候補者(両親が死亡していることの確認、本人の兄弟姉妹と子供・・・未婚でも養子や結婚を経ずに子供がいる場合もある、兄弟姉妹が死亡している場合にはその子供)を確定することは可能です。(但し、銀行との相続実務上では、被相続人の死亡時点で再度取得する必要が出てきます) 兄弟姉妹の行方と存命かどうか、その子供がいるかと言う部分を戸籍を遡って確認することになります。同様に、戸籍謄本によって相続対象者が既に死亡している事実を確認する必要が有ります。(計算上80歳の両親が存命していることは無いでしょうが、その事実を戸籍謄本で確認します) (2) 仮に、死亡した次女の子供や行方不明の長男が死亡していたとしてその子供(質問者の母親にとってのいとこ)が、自身が法定相続人となっており百万円単位で相続権があることを知ったら、「法定相続割合通りに相続させて頂きます」という主張になります。世間ではこの状態を「相続トラブル」と称しています。 (3) 上記は遺言書が無い場合の事例ですので、後見人の「残余資産を長女の娘に渡します」というのが、遺言書に基づく言であれば扱いが異なってきますので、こういった内容の整理と確認が第一歩かと考えます。 (4) 次女死亡の場合には、突然次女の子供に相続権が発生するのではなく、次女の相続の権利がその子供に引き継がれる(代襲相続)という考え方です。 (5) 他兄弟が死亡しており、その子供がいない場合にのみ相続権が長女に集約されます。

回答No.1

遺言書はないんですよね? 長女の娘へ遺産を引き渡すとありますが、これは財産管理人としてでよろしいでしょうか? 相続人全員による遺産分割協議もこれからとういうことでしょうか? 1.他に相続人がいないか調べる為、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍抄本が必要となります。不動産などの登記を要する移転がある場合、添付書類となります。 2.トラブルがなければ可能でしょう。 3.トラブルにならないように他の相続人がいないか調べて、相続人全員で遺産分割協議を経て、遺産分割協議書を作成するか、相続放棄をしてもうことになると思います。 遺産分割をしても、他に相続人がいた場合は無効となります。 4.代襲相続となり、次女の子供も相続人となります。 5.長女以外の兄弟、その兄弟の子全て亡くなられていた場合はそうなります。

gaogaobooh
質問者

補足

早急なご回答をありがとうございました。 >遺言書はないんですよね? 被相続人は認知症のため特養に入居し 家裁にて園が選出した後見人になりました。 後見人の方が遺言書をもっている可能性というのは あるのでしょうか? >相続人全員による遺産分割協議もこれからとういうことでしょうか? 長女以外とは今現在まで疎遠でしたので、本当に全くわからない状態で 『相続』に関しては、まっさらな状態です。 昨日、特養に行きまして園でそのような手続きを担当して いる方とお話した際に被相続人の遺産についてお話をもらいました。 その担当の方が上記記載のように『後見人は被相続人が生きている間の金銭管理なので、亡くなった時点で解約となります。後見人が金銭財産を全て整理しまして、○○様(わたしたちです)へ引渡します。 その整理に約2ヶ月くらいかかります』と言われました。 遺産相続に関して全くの無知な自分が恥ずかしいです。