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相続について
父が10年前に他界し兄弟から遺産相続の話が出ていますが 店舗件住宅の土地しか遺産がなく、店舗は孫の名義で営業しています。 そういった場合、店舗を閉めずに解決する方法はありますか
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1)その店舗兼住宅の不動産価格を見積もってもらい、法定相続割合にしたがって孫が兄弟に現金を払う。 つまりその不動産を、仮に現金に置換えて分与するということです。 例えば1000万と見積もられた場合で、その兄弟の法定相続割合を1/4とした場合には、250万の現金を孫が兄弟に支払えば、法定相続分を買い取ったことになりますので孫の単独の権利になります。 2)その店舗兼住宅を兄弟から一部賃貸する。 その店舗兼住宅を賃貸した場合の家賃を見積もってもらい、法定相続割合にしたがって孫が兄弟に賃料を毎月支払う。 例えば賃料が月10万と見積もられた場合は、月2.5万円を兄弟に支払い、法定相続部分を賃貸する形をとることもできます。
補足
すばやく分かりやすい回答ありがとうございます。 賃貸という方法もあるんですね! 相談してみます。 ありがとうございました。