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遺産相続の権利
遺産相続の権利について質問します。 4人兄弟の話で両親は他界してます。 独身長女の遺産を他の3人兄弟で相続するのですが、その3人のうち1人は既に亡くなっています。 その亡くなった兄弟の奥さんや子供には遺産を要求する権利は一切ないのでしょうか? 残りの2人の兄弟だけが相続する権利があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この件では、亡くなった兄弟のお子さんには相続権が発生します。これを代襲相続と呼びます。配偶者には相続権はありません。 民法第887条、第889条、第901条が該当する条文ですが、要約すると、兄弟姉妹がなくなっているときはその子が相続人となり、受け取る額は兄弟姉妹の受け取る額と同額ということです。 参考URLでは図表化されていますので、ご覧になってください。
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- koba3620
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回答No.2
亡くなった長女の生存中にお亡くなりなった兄弟には、相続権はありませんので、その配偶者及び子供に 相続権は発生しません。
質問者
お礼
お返事ありがとうございました。 1の方の回答だと、亡くなった兄弟の子供には権利があるみたいですが、違うのですか?
- mak0chan
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回答No.1
>亡くなった兄弟の奥さんや子供には… 亡くなった兄弟の配偶者には、全く権利がありません。 亡くなった兄弟の子供は、代襲相続といって、親の代わりとしての相続権があります。代襲相続は一代限りで、兄弟とその子供も他界しいて孫がいる場合でも、孫に相続権はありません。
質問者
お礼
お返事ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 わかりやすいですね。