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養子の相続権とは?先に亡くなった場合の遺産の権利関係とは?
- 父の遺産を相続した家族3人。養子の妹について、彼女が先に亡くなった場合、彼女の遺産はどのような権利関係になるのかを教えてください。
- 養子の妹が先に亡くなった場合、彼女の遺産の相続権はどのようになるのか、また家族内での相続の順番はどうなっているのかについて詳しく教えてください。
- 妹が亡くなった場合、彼女の遺産は兄弟姉妹や親戚に相続されるのか、それとも他の家族に移るのかを教えてください。
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妹さんが普通養子縁組か、父のみならず母とも養子縁組しているかにより、法定相続人及び相続分に違いは生じますが、そのあたりのことについてはNO.2の方が詳しく書いておられるとおり。 お礼等を拝見した限りでは、普通養子縁組で母とも養子縁組しているものとして答えると、母より先に妹が亡くなった場合には、母が100%妹の財産を相続することになり、母が妹より先になくなった場合には、質問者さん及び妹の実の兄弟が等分で相続することになります。 では、母が先に亡くなり、その後に妹が亡くなった場合に、他の兄弟もしくはその子が全員存命の場合において、質問者さんもしくは質問者さんの子供に妹の財産を全て相続させるにはどのような方法があるのかについてお答えします。 一つは、妹さんの実の兄弟全員が相続放棄をする、もしくは、相続分を0とする内容の遺産分割を行うことです。これは相手方との協議により行われますので、相手方が拒否すれば実現しません。 そこで、確実に妹の財産を質問者さんもしくは質問者さんの子供に相続させる方法としては、遺言書を作成するというものがあります。 NO.2の方は、遺言書の場合には遺留分があり、100%相続させることは実兄弟の同意がなければ不可能であるという趣旨のことを書いてありますが、これは誤りです。 兄弟姉妹には遺留分権がそもそもありませんので、兄弟姉妹が法定相続人の場合には、遺言書により遺言者の意思どおりに100%相続させることができます。 よって、妹に質問者さんに財産を全て相続させる、質問者さんが仮に妹さんの亡くなる前に亡くなっていた場合には、質問者さんの子供に全財産を相続させるとの内容、あるいは最初から質問者さんの子供に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成するのがよいでしょう。
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- kgrjy
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子がいない場合の第2順位の相続人は、最近親の直系尊属です(民889(1一))。第2順位に限って代襲相続はありません(子:民887(2,3)、直系尊属:民法に規定なし、兄弟姉妹:民889(2))。第2順位は直系尊属ですから、養子縁組していれば養親を含みます。 よって、#1~3さんの回答(一部のぞく)を参考になさってください。
お礼
kgrivさん お礼がおそくなりました。 さらに詳しく教えていただき、皆様に教えていただいた分とあわせて、良く解りました。 皆様からこの様に親切に教えていただき、相談して良かったと思います。 ありがとうございました。
- misawajp
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妹さんが子供がいなくて亡くなった場合の相続人は 両親です どなたかの回答にあるような養親では有りません 実父母養父母の4人です その4人のうちどなたかが亡くなっている場合には、その亡くなった人の子に代襲相続されます 4人全員が亡くなっている場合には、質問者と妹さんの実の兄弟全員が相続人です 法定相続分は 質問者が1/2 妹さんの実の兄弟全員で1/2です 妹さんに子供がいれば、親兄弟には相続されることはありません 質問者の子の一人が妹さんと養子縁組すれば、妹さんの遺産はその養子縁組した子が相続します
お礼
misawajpさん お礼が遅くなりました。 皆様に詳しく教えていただき、良く解りました。私の想いはあるのですが、やはり法的なものを参考にして、最終的には妹の想いを大事にしたいと思いなす。 ありがとうございました。
- nemuchu
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妹さんが、特別養子なのか、普通養子なのか、また普通養子だとしてお父様とだけ養子縁組をしていたのかお母様ともしているのか?で相続範囲が異なります。 お年であり幼児期に養子になったとの事ですので、特別養子の可能性は低いかと思いますが。(特別養子は比較的新しい制度なので) 特別養子の場合、実親との親子関係が一切なくなっていますので、妹さんは養父母の実の子であり質問主さんの実の妹であるのと全く同じ相続範囲になります。 配偶者や子のいない方のなくなった場合、 ・父母が存命→父母が相続人 ・父母が亡く祖父母が存命→祖父母が相続人 ・父母、祖父母が亡くなっており兄弟が存命→兄弟が相続人 ・父母祖父母兄弟が亡くなっており甥姪が存命→甥姪が相続人 です。 次に、普通養子の場合ですが、普通養子は実親との親子関係はそのまま残っています。 つまり、質問主さんの父母両方と養子縁組をしているとしたら、妹さんには親が4人いる状態です。 この時、妹さんが配偶者や子なしの状態で亡くなると ・実父母、養父母が存命→実父母、養父母が同等の権利を持つ相続人 (質問主さんの今の状態で妹さんが亡くなられた場合がこれにあたり、養母となるお母様がただ一人存命なので全ての財産を相続します) ・実父母養父母が亡く、実祖父母要素父母が存命→実祖父母養祖父母が同等の権利を持つ相続人 ・父母祖父母がなく兄弟が存命→実兄弟、養子先の兄弟が同等の権利をもつ相続人 (お母様が亡くなった後に妹さんが亡くなられた場合、妹さんの実家のお兄様2名と貴女の3人で、均等に財産を分ける事になります。) ・亡くなった兄弟がおり、その人に甥姪がいる→その兄弟の取り分を、その子が代襲相続 (たとえば、お母様と貴女が亡くなり実兄が存命の状態で妹さんが亡くなった場合、お兄様2人が1/3づつ、貴女の取り分である残り1/3を貴女のお子さん3人で均等にわける事になります。お兄様にお子さんがあり亡くなった場合も同様。) 妹さんが、お父様とだけ養子縁組をしてお母様とはしていない場合、お母様は妹さんにとって「養親の妻」というだけで、養母にはなりませんので、 親は3人となり全て亡くなっているという法的判断になります。 ですので、今の状態で、妹さんの財産を貴女や貴女のお子さんが全て相続する可能性は低いです。 お母様と妹さんが養子縁組をしており、かつ、妹さんがお母様よりも先に亡くなられた場合だけ、お母様が全財産を相続し、そのお母様が亡くなられたら貴女がその財産を相続し・・・。となりご希望のパターンにねります。 それ以外のパターンでは、妹さんの実家の方も相続人になりますね。 例外として、実兄さんお二人がご自分の意思で相続放棄してくれたら、話は変わってきますが。 相続人の同意があればどのように相続分配してもよいので。 ただ、確実にそうしてくれるという保障はないですし、強制する事もできません。 貴女やお子さんに多く遺産を残したいという場合は、 1)貴女のお子さんを、妹さんの養子にする →養子になったお子さんが第一位の相続人になり、間違いなく100%相続します 2)貴女のお子さんに財産を残すと遺言を書いて貰う →遺言は尊重されますが、お兄様やそのお子さんには「遺留分」という権利があり、たとえ「質問主さんの子に全部の財産を相続させる」と遺言を書いても、お兄様方は「法定相続の1/2」までは絶対に貰える事になっています。 ですので、法定相続よりも多く相続させることはできますが、100%確実に相続する事はできません。 (これも、お兄様方が自分の意思で放棄すれば別ですが) という形になります。 遺言については、最近は「遺言キット」なるものも文房具店で売っています。 ほか、役所で公正証書にしたり、弁護士に相談する事もできますよ。
お礼
nemuchuさん 詳しく教えていただきありがとうございます。たいへん参考になりました。 妹の気持ちも聞いて対処したいと思います。ほとんど行き来は無いのですがやはり実兄に対する思いはあると思いますので、本人の気持ちを大切にしたいと思います。 重ねてありがとうございました。 (先ほどお礼を送信したのですが、初めてなので失敗したようです)
- 宝(@shima_sp)
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妹(養子)の方が結婚し、子供が居れば 旦那1/2 子供1/2を子供の人数で。 旦那不在なら 子供だけで 過去に結婚・子供居なければ、母親に!
お礼
shima spさん 教えていただきありがとうございました。皆様にお聞きして大変参考になりました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 妹(養子)は過去に結婚はありません。ずっと家に居たので同棲も有りません。 子供も居ません。実父母は亡くなっていますので、私の母(養母)が亡くなった場合どうなるのでしょう。
お礼
minpo85さん お礼が遅くなりました。さらに具体的なご説明、たいへん参考になりました。 私たちは、本当の姉妹以上(妹は私の父の妹の子です)に仲良くやってきましたので、先々当然のように私の子供(3人)も親(私)と同じように妹の事も見てくれると思いますので、その先を考えた時に、平穏に相続できればと思って 皆様に相談させていただきました。妹も実兄に対する想いなり、考える事があるかと思います。最終的にはその気持ちを一番大事にしたいと思います。 解りやすく説明して頂き誠にありがとうございました。